中高層共同住宅使用細則モデル
ペット飼育細則(例 1)
(趣旨)
第1条 この細則は、〇〇マンション管理規約(以下「規約」という)第〇〇条(ペット飼育細則)の規定に基づき、〇〇マンションにおける動物の飼育に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 占有者 規約第2条(定義)第三号に規定する区分所有者以外の専有部分の占有者をいう。
二 専有部分 規約第2条(定義)第四号に規定する専有部分をいう。
三 敷地 規約第2条(定義)第六号に規定する建物の敷地をいう。
四 共用部分等 規約第2条(定義)第七号に規定する共用部分及び附属施設をいう。
五 バルコニー等 規約第14条(バルコニー等の専用使用権)第1項において規定する別表第4(バルコニー等の専用使用権)に掲げるうち、バルコニー、一階に面する庭及び屋上テラスをいう。
六 理事長 規約第33条に規定する理事長をいう。
七 盲導犬 道路交通法施行令第8条第2項で規定する盲導犬をいう。
八 特定動物 東京都動物の保護及び管理に関する条例第2条に規定する特定動物をいう。
(使用細則の効力及び遵守義務)
第3条 この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居する者に対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。
(飼育できる動物の数)
第4条 飼育する動物の頭羽数は、一の専有部分につき〇頭羽を限度とする。ただし、小鳥(〇羽以内)及び観賞用魚類はこの限りでない。
(ペットクラブ)
第5条 動物の飼育をする者(以下「飼育者」という。)はペットクラブを設置し、これに加入しなければならない。ただし、小鳥(〇羽以内)及び観賞用魚類のみを飼育する者はこの限りでない。
2 ペットクラブは、飼育者同士の親睦と飼育マナーの向上を図り、他の居住者との動物飼育に関するトラブルを未然に防ぎ、万一トラブルが発生した場合は誠意をもってトラブルの解決にあたらなければならない。
(ペットクラブ会員の資格)
第6条 ペットクラブ会員の資格は、動物(〇羽以内の小鳥及び観賞用魚類を除く。)の飼育を始めるときに取得し、動物を飼育しなくなったとき、又は、ペットクラブから除名されたときに喪失する。
(飼育開始等の届出)
第7条 動物の飼育を開始しようとする者及び動物の死亡等により動物を飼育しなくなった者は、ペットクラブを経由して届出書を理事長に提出しなければならない。ただし、小鳥(〇羽以内)及び観賞用魚類はこの限りでない。
2 前項の届出書の様式は、別記様式第1に掲げるとおりとし、法令、規約及びこの細則を遵守することを証するため、申請者がこれに記名押印しなければならない。
(飼育できる動物)
第8条 飼育できる動物は次の各号の一に該当しないものとする。
一 盲導犬を除き、成長時の体長(哺乳類の場合は胸骨端から座骨端まで)が〇〇�以上である動物
二 特定動物
三 人の身体に危害を加えたことのある動物
四 人に伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物
五 毒を有する動物
六 他の居住者に不快感を催させる動物
(飼育の明示)
第9条 飼育者は、別にペットクラブが発行する標識を玄関に貼付し、動物を飼育していることを明示しなければならない。
(写真の提出)
第10条 飼育者は、年〇回、定期的に最新の飼育動物の写真をペットクラブに提出しなければならない。
(健康診断等)
第11条 飼育者は、動物に獣医師による健康診断を年1回以上受けさせなければならない。
2 飼育動物が犬の場合、飼育者は、毎年、「狂犬病予防法」(昭和25年法律第247号)第4条で定められた登録及び第5条で定められた予防注射を行わなければならない。
3 飼育者は、前二項の健康診断、予防注射及び登録についてペットクラブに文書で報告しなければならない。
4 健康診断の結果、人又は他の動物に伝染する恐れのある病気が発見されたとき、飼育者は、伝染の恐れがなくなるまで、獣医師等に預ける等適切な措置をとらなければならない。
(理事長への報告義務)
第12条 理事長が飼育動物に関して報告を求めたとき、飼育者及びペットクラブは、遅滞なく必要資料を添付のうえ報告しなければならない。
(遵守事項)
第13条 飼育者は、他の居住者の迷惑となる行為をさせないよう、動物を適正に管理するために、次の各号を遵守しなければならない。
一 飼育は専有部分で行うこと
二 バルコニー等で給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理をしないこと
三 盲導犬を除き、エレベーター、廊下等の共用部分等では、必ず動物を抱きかかえるかケージに入れて運ぶこと
四 共用庭等の敷地及び屋上等共用部分で動物を遊ばせる等の行為をさせないこと
五 動物の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における鳴き声等に注意すること
(飼育動物の虐待防止)
第14条 飼育者は、「動物の保護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)及び「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」(昭和50年総理府告示第28号)に基づき、飼育動物を虐待してはならない。
(飼育による損害賠償責任)
第15条 飼育動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合には、理由のいかんを問わず、飼育者及び他のペットクラブ全会員が連帯して全責任を負わなければならない。
(理事長の勧告及び指示等)
第16条 飼育者が、この細則に違反した場合、理事長は、その是正等のため、必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
(飼育の禁止)
第17条 飼育者が、前条の勧告及び指示等に従わない場合、理事長はその動物の飼育を禁止することができる。
2 動物の飼育を禁止された者(以下「飼育禁止者」という。)は、新たな飼い主を探す等、速やかに適切な措置をとらなければならない。
3 飼育禁止者は、再度動物を飼育してはならない。
4 飼育禁止者は、ペットクラブから除名処分となる。
(動物が死亡した場合の処理)
第18条 動物が死亡した場合、飼育者は動物霊園に葬る等、その死体を適切に処理しなければならない。
(細則の改廃)
第19条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。
(細則原本)
第20条 この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する2名の区分所有者が記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。
2 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。
附 則
この細則は、平成〇年〇月〇日から効力を発する。
——————————————————————
別記様式第1 ペット飼育届出書(第7条第1項関係)
動 物 飼 育 届 出 書
平成 _年_月_日
〇〇マンション管理組合
理事長 〇 〇 〇 〇 殿
私は、ペット飼育細則第7条第1項の規定に基づき、この届出書により、次のとおり動物の飼育に関する届け出をします。
号室 届出者氏名 印
�.飼育開始届
1.動物の種類
2.性別
3.生後年月数
4.成長時の予測体長
�.飼育終了届
1.動物の種類
2. 飼育終了の年月日
3.飼育終了の理由
——————————————————————
〈参考〉ペットクラブ会則例
(目的)
第1条 この会則は、〇〇マンションで動物を飼育する者の親睦と飼育マナーの向上を図り、他の居住者との間での動物飼育に関するトラブルを未然に防ぎ、トラブルが発生した場合は誠意をもってトラブルの解決を図ることを目的とする。
(加入義務)
第2条 動物を飼育している者はペットクラブに加入しなければならない。ただし、小鳥(〇羽以内)、観賞用魚類のみを飼育している者はこの限りでない。
(会則等の遵守義務)
第3条 ペットクラブに加入した者(以下「会員」という。)はペット飼育細則及びこの会則を遵守しなければならない。
(役員)
第4条 ペットクラブに次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 〇名
三 理事 〇名
2 理事はペットクラブ会員のうちから、総会で選任する。
3 会長、副会長は理事の互選により選任する。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は〇年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が動物の飼育を中止したときは、その役員はその地位を失う。
(役員の誠実義務)
第6条 役員は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の任務)
第7条 役員は、ペット飼育細則に基づき、下記の任務を行う。
一 動物の飼育開始及び終了の届出書を理事長に取り次ぐこと
二 動物の飼育開始者に飼育を明示するための標識を交付すること
三 ペットの最新の写真を定期的に収集し、保管すること
四 動物の健康診断、予防注射、登録の結果を受理し、保管すること
五 理事長からの資料請求に対し、遅滞なく応ずること
六 住民からペットに関する苦情が出た場合、速やかに役員会を開き、必要に応じて当事者に警告等を行い、苦情の解決にあたるとともに、苦情に対する対応、解決についての結果を速やかに理事長に報告すること
七 理事長から飼育を禁止された者をペットクラブから除名すること
(会長)
第8条 会長は、ペットクラブを代表し、その業務を総括する。
(副会長)
第9条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
(理事)
第10条 理事は、役員会を構成し、役員会の定めるところに従い、ペットクラブの業務を行う。
(総会)
第11条 ペットクラブの総会は全会員で組織する。
2 総会は毎年1回管理組合の通常総会の以前に開催する。
3 会長は、必要と認める場合には、役員会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
4 総会の議長は会長が務める。
(議決権)
第12条 各会員の議決権は、1名1議決権とする。
2 会員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
3 会員が、代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その会員と同居する者、他の会員若しくはその会員と同居する者でなければならない。
(総会の会議及び議事)
第13条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上の会員が出席しなければならない。
2 総会の議事は出席会員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
3 前項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席会員とみなす。
(総会の結果報告)
第14条 ペットクラブの総会が終了したときは、会長は遅滞なく理事長にその結果を報告しなければならない。
(役員会)
第15条 役員会は会長、副会長、及び理事をもって構成する。
2 役員会の議長は会長が務める。
(役員会の招集)
第16条 役員会は会長が招集する。
2 理事が〇分の1以上の理事の同意を得て役員会の招集を請求した場合には、会長は速やかに役員会を招集しなければならない。
(役員会の会議及び議事)
第17条 役員会の会議は、役員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席役員の過半数で決する。
(会費)
第18条 会員はペットクラブの運営に要する経費に充てるため、会費をペットクラブに納入しなければならない。
(会計年度)
第19条 ペットクラブの会計年度は、毎年〇月〇日から翌年〇月〇日までとする。
(会計報告)
第20条 会長は毎会計年度の収支決算案を通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
(会計外事項)
第21条 この会則に定めのない事項については、総会の決議するところによる。