★★★個人賠償責任保険★★★
〜ペットトラブル豆知識〜

トラブル事例/飼い犬が他人に噛みつき怪我をさせた


飼い犬の噛みつきによって他人に怪我をさせる事件、相変わらずありますね。

かつて管理人が相談を受けた事例にも、やはりこのような案件がありました。

その案件では、被害者は、治療費はもとより事故を起こした犬の処分を強く加害者に求めておりました。
しかしながら、金銭面の賠償責任は当然負うべきものではありますが、犬の処分要求は法律的に通らない話であることを、相談者にはアドバイスさせて頂きました。

しかしながら、最終的には、治療費の支払のみならず、飼い犬についても他人に譲渡しての解決となりました。
(残念な結果に終わったわけですが、ご当事者の最終的な意思でありましたので、仕方の無い部分です。また、被害者がちょっとややこしい関係であったことも理由の一つになりました。)


このような案件は、場合によっては賠償額が非常に高額となることがあります。

一般的にはあまり知られていないことですが、これらのペット事故による賠償をしてくれる保険がありますので、ご紹介させて頂きます。

(余談ですが、この保険があまりポピュラーでないのは保険料が小額であまり儲からないために、積極的に宣伝がされていないためだと思われます。事実、代理店にいる知人は、得られる利益より手間の方が大変と言う理由で、ほとんど勧めることがないとも言っていたくらいなのです。)

ペットトラブル豆知識

個人賠償責任保険(犬の噛付き)
示談書の雛形(犬の噛付き)
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動物に関する法令・判例アーカイブ
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咬傷事故判例1
咬傷事故判例2







個人賠償責任保険
この保険は、日本国内における日常生活において、本人もしくは同居の親族が過失等により他人に怪我をさせたり、他人の物を損壊させたりして、法律上の賠償責任を負ったときなどに、相手方に支払わなければならない賠償金や万一訴訟になった場合の訴訟費用(弁護士費用等)を保険金として支払うというものです。


飼い犬の噛みつき事故は、この保険の賠償範囲となるのです。
つまり民法718条による賠償責任(法律上の責任)です。

<参考>
第718条〔動物の占有者の責任〕
動物ノ占有者ハ其動物カ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス但動物ノ種類及ヒ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ其保管ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス
A占有者ニ代ハリテ動物ヲ保管スル者モ亦前項ノ責ニ任ス
保険金と保険料
1事故につき1億円限度 2,000円(1年) 3,800円(2年) 5,500円(3年)
1事故につき5,000万円限度 1,850円(1年) 3,520円 (2年)5,090円(3年)
1事故につき3,000万円限度 1,740円 (1年)3,310円(2年) 4,790円(3年)
* 1事故につき1,000円が自己負担。
(注、保険料は改訂されることがあります。)

このように非常に低額の保険料です。
特に大型犬を飼われている方は、加入をご検討されるといいのではないでしょうかね。

例え注意していても、事故は100%防ぎきれるものではありませんから・・・。

なお、申込はお近くの損害保険会社の代理店までお問合せ下さい。
その他の賠償範囲
この保険は、犬の噛み付き事故だけではなく、以下のような場合にも保険が支払われます。
(*印は高額保障になる可能性が高いものです)

・自転車運転中に他人にぶつけて怪我をさせた
・自宅の塀が倒れて通行人が下敷きとなって怪我を負った(*)
・子供が友達と喧嘩になり相手の子供に怪我を負わせた
・子供がサッカーをしていてボールをぶつけて他人の家の高価な置物を壊した
・洗濯機のホースが外れ階下に水漏れをさせ、コンピュータが壊れた
・ベランダにおいてある鉢植えが落下し、通行人に当り怪我を負わせた(*)

等です。

特にマンションなんかのケースでは、階下への漏水事故は非常に頻繁にありますから、管理組合として一括して加入を義務づけているところも多いようです。
分譲マンションにお住まいの方は、一度確認されるといいのではないでしょうか。
(余談ですが、漏水事故による賠償金も、場合によって数百万単位になることがあります)


権利意識の高まりは、我が国においても顕著ともいえる部分ですので、万一のための保障として非常におすすめです。
その他・注意事項
・この保険は、自動車保険のように保険会社が示談交渉を代行しません。従って、通常は契約者自身も必要書類や示談書の取り付けなどをしなくてはならないことが多いかと思います。

・一旦合意が出来た事柄は、必ず書面にして残しておくようにしてください。
(先の私の相談事例でも、一旦合意が出来て相応の負担をしたにもかかわらず、示談書を取っていなかった為に追加要求が出され、最終的には相手方の言いなりに払ってしまうことになってしまいました。)

・とにかく、トラブルが起きた際には、速やかに保険代理店に連絡して、今後のことを相談をされるべきだと思います。(示談書などは保険会社に雛型があるはずです)

示談書の雛形です。
保険に入られていない方は、参考までにどうぞ。

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ねこのおじちゃん