| ペットを飼育するということ |
| 〜その法律的な責任〜 |
|
| 目次 1.はじめに 2.ペットの法律上の地位 3.所有権の限界 4.ペット飼育に関する法律の定め 5.犬及び猫の飼養及び保管に関する基準 6.動物の愛護と管理に関する法律 7.新法施行後の適用例 8.飼い主の義務・・・それはペット選びから 9.ペットが他人に与えた損害 10.土佐君のお話に寄せて 11.最後に |
|
| 1.はじめに |
| 不適切な飼育環境下に置かれている飼い主のある犬・猫の存在、よく目にしますね。 そのような不適切な飼育法について意見をしたりすると、「俺の犬をどう飼おうが勝手だ」という言葉が返ってきたりすることもよく経験するところです。 ペットを飼育するという行為、それはどのような責任が伴うのでしょうか。 果たして、飼い主の勝手で済むものなのでしょうか。 無論、飼育しているペットが飼い主の過失によって他人に損害を与えてしまったような場合は、民事上の責任はもとより、場合によっては懲役刑をも含む刑事責任も負わなくてはならないわけですが、ここでは特に「ペットを飼育する行為そのもの」を主体として、よくいわれている道徳的な側面からではなく、法律的な側面から考えてみたいと思います。 |
| 2.ペットの法律上の地位 |
| ペットの法律上の地位は、「物」であるとされております。民法上、物は不動産及び動産の2種類が定められており、動物はそのうちの動産にあたります。 「物」であるということは、権利義務の客体とはなり得ても、主体とはなり得ないことを意味しています。 このことは、例えば飼い犬が他人に噛付き怪我を負わせたとしても、その責任を負うのはあくまでも飼い主であり、事故を起こした犬ではないということです。 だとすると、よくこのような事故において犬の処分がなされることがありますが、果たしてこれは妥当な解決法なのでしょうか。 また、ペットという「物」の所有者たる飼い主は、いわゆる所有権絶対の原則のもとから、自由にその処分をなすことが出来ることになりそうです。 つまり、所有物をどのようにしようと所有者の勝手であるということなのです。 例えば、使用していたテレビが故障してしまったとしたら、持ち主はそれを修理して使用することも自由ですし、修理せずに捨てて新しいものを購入することも自由ということです。 (なお、処分行為は売買等以外に遺棄(=捨てる)行為も含まれています。つまり捨てることも基本的に自由な訳です) しかしながら、ペットには「物」ではあっても、命があります。 人間と同様に、感情・性格共に有しています。 このような存在であるペットという「物」と、テレビのような「物」は果たして同様の扱いでいいのでしょうか。 |
| 3.所有権の限界 |
| 民法第206条は〔所有権の意義・内容〕として、「所有者ハ法令ノ制限内ニ於テ自由ニ其所有物ノ使用、収益及ヒ処分ヲ為ス権利ヲ有ス」と定めております。 即ち、所有権は絶対的なものであるとは言っても、法令の定めるところにより一定の制限を設けられることもあるということなのです。 これを「所有権の限界」といいます。 例えば、銃器・麻薬は「其所有物ノ使用、収益」は決して許されるべきものではないことはご理解頂けるかと思います。 またもっと身近な例で申し上げるなら、分譲マンションなどにおいては「建物の区分所有等に関する法律」(マンション法)にその根拠がある「管理規約」にペット飼育禁止が定められていれば、本来自由に使用できる筈の自己の住居において、ペットを飼育するということが出来なくなってくるわけです。 さて、ではペットを飼育するに当っては、どのようなことが所有権の制限として定められているでしょうか。 <参考>建物の区分所有等に関する法律 第30条(規約事項) 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 (注 分譲マンションにおいてはマンション法自体にペット飼育禁止が定められている訳ではありません。従って、管理規約にペット飼育禁止が定められていなければ、基本的にはペットの飼育が可能となります。) |
| 4.ペット飼育に関する法律の定め |
| 我が国では、昭和48年10月1日法律第105号として「動物の保護及び管理に関する法律」(旧法・動物保護管理法)が制定され、飼い主の責務として第4条において適正な飼養及び保管義務が定められ、さらに第13条において虐待・遺棄行為について具体的な罰則規定が定められました。(平成11年に改正され、現在では動物の愛護及び管理に関する法律(新法・動物愛護管理法)と名称が変わっています) つまり、ペット飼育者はペットをこの法律に定める範囲で取り扱うことが義務付けられ、それが例え自己の所有物であったとしても、通常は所有権の処分行為として認められるべきはずである遺棄行為(動物を捨てること)はもとより、給餌給水行為を適切に行わない等の行為も許されないこととなります。 また、犬にあたっては散歩に連れていかないなどの行為もそれに含まれてくるはずです。 なお、この適正な飼養及び保管については、この条文上の文言だけでは明確な基準とはなり得ないことから、第4条2項には内閣総理大臣がその飼養及び保管の基準を定めることができる旨明記されております。 これにつきましては、「犬及び猫の飼養及び保管に関する基準」として、昭和50年7月16日に総理府より告示されており、これは法律が新法に改正された後も、しばらくその基準となっておりました。 現在は「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」として、平成14年5月28日、環境省より第37号として告示されております。 なお、これらの事は、生き物を大切にしなくてはならないといった、道徳的に守らなくてはならないと一般的に思われていることとは別に、ペット飼育者に課せられた法的な義務としての側面があるということなのです。 従って、「俺の飼い犬をどうしようと俺の勝手」という理屈は、それは言葉を変えれば「法律を守ろうとどうしようと俺の勝手」ということであり、法治国家である我が国においては許されるべき言葉ではありません。 <参考>動物の保護及び管理に関する法律(旧法) 第4条(適正な飼養及び保管) 動物の所有者又は占有者は、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 2 内閣総理大臣は、関係行政期間の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる |
| 5.旧犬及び猫の飼養及び保管に関する基準 |
| 総理府告示によるこの旧基準については、おおよそ以下のことが定められていました。 <犬及びねこ> ・終生飼養するよう努める義務 ・種類、発育状況に応じて適正に飼料及び水の給与を行うように努める義務 ・種類、習性及び飼養数、使用目的等を考慮して適正に保管し必要に応じて保管施設を設けるように努める義務 ・外部寄生虫の防除、疾病の予防等健康管理に努める義務 ・公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等が犬若しくはねこにより損壊され、又は犬若しくはねこの汚物で汚されないように努める義務 ・汚物及び排水の処理等施設を常に清潔にし、悪臭等の発生防止に努める義務 ・繁殖を希望しないものは、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を行うよう努める義務 ・継続飼育が困難になった場合、適正に飼育できるものに譲渡するよう努め、新たな飼養者を見出すことができないときは、都道府県知事等に引取りを求める義務 ・離乳前の子犬又は子ねこを譲渡しないように努める義務 <犬> ・犬の種類、発育状況、健康状態等に応じて適正な運動をさせるように努める義務 ・犬の放し飼いをしないように努める義務 ・保管施設から脱出しないよう必要な措置を講ずるように努める義務 ・けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意する義務 ・適当な時期に飼養目的等に応じて適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者又は占有者の制止に従うよう訓練に努める義務 ・犬を道路等屋外で運動させる場合には、 @犬を制御できる者が原則として引き運動により行い A犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節に配慮すること B運動場所、時刻等に十分配慮すること 多くの定めは、犬及びねこを飼育するにあたっての他人への侵害を防止することを目的しておりますが、しかしながら一方で、飼育されるペット自体に配慮した定めもなされております。 これは、動物保護管理法第1条には、その目的として @国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資すること A動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止する をあげておりますが、その現れであろうかと思います。 しかしながら、他人への生命、身体、財産権等に対する侵害につきましては、当然ながら刑法・民法等の諸法令が適用されるために格別定める必要はないものですので、注意的に列挙したと考えるのが適当でしょう。 逆に、飼育されるペット自体に配慮した定めは、生き物を飼育する者の心得として改めて述べることでもないとも言えそうですが、この法律で定めていない限り、他の法律に定めがなく(条例は除きます)適用を受けることが出来ないものですので、その部分で意味のあるものかと思います。 しかしながら、果たして違反したからと言って、実効性があるものなのでしょうか。 動物保護管理法13条においては、 第13条 保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項において「保護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類又は鳥類に属するもの と定められており、遺棄行為はともかく、虐待行為についての明確な基準が定められてはいないため、この総理府の基準に定められているような配慮をしないことが、果たして虐待行為にあたるのかどうかが非常に曖昧なものでした。 (確かに、飼料及び水の給与を行うように努める義務を怠れば、ペットの健康状態は深刻なものとなります。しかし、これが虐待行為にあたるのかどうかは、なお解釈にゆだねられることとなるのです。この事実があったとして、果たして罪に問うことができるのか、公判が維持できるのか・・・この点がクリアーにならない限り警察・検察の腰が重くなるのは自明の理であり、このことが旧法たる動物保護管理法の適用がほんの僅かしかなされなかった理由の一つではないかと思っています) また、これらペット飼育者(占有者)が仮にこの総理府の基準を遵守しないからとっても、行政からの指導が出来るという明確な根拠(条例にゆだねられる)もなく、このことが罰則自体の軽さと共に、動物保護管理法が「ザル法」であると言われる所以なのです。 <13条注釈> 他人の飼育しているペットを傷つけた場合、刑法によって器物損壊罪が適用されます。 民事責任においても、いわゆる「不法行為責任」によって損害賠償請求がなされる可能性があります。 しかしながら、飼い主のいない動物では、その責任を問うことができませんでした。 そこで一定範囲の動物を保護動物と定め、一律に虐待・遺棄行為を犯罪行為として位置付けたわけです。 また、この条文においては、自ら飼育している保護動物を除外していません。 従って、飼い主自らこのような行為をすれば罪に問われうること・・・この点については、非常に大きな意味を持つ事が出来たと言っていい部分かと思います。 <参考> 刑法第261条(器物損壊等) 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 民法第709条〔不法行為の要件と効果〕 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス |
| 6.動物の愛護と管理に関する法律 |
| 動物の保護及び管理に関する法律(旧法)は、先に述べました通り罰則規定が低すぎるとことや虐待行為の定義が明確でないなどの問題点に加え、動物取扱業者への規制、実験動物や産業用畜産動物に対する規制などもなされておらず、以前より各動物愛護団体などからは改正を求める声が上がっておりました。 これを受けて、平成11年12月22日議員立法による改正案は、衆参ともに全会一致で可決成立することとなりました。 改正後の法律の名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法 新法)となり、翌年12月1日、法律の施行期日を定める政令により施行されました。 新法の主要改正点 ・動物取扱業者の規制 ・動物愛護担当職員 ・犬及びねこの繁殖制限についての都道府県等の指導・助言義務 ・動物愛護推進員、協議会 ・罰則の引き上げ、罰する行為の明確化、罰せられる行為の対象となる動物の範囲 *実験動物及び産業用畜産動物に関する規制は、今回の改正では見送られることとなりました。 なお、今回の新法は施行後5年を目途に見直しがなされることとなっております。 上記改正点のうち、本ページに関係に深いもののみを以下に紹介させて頂きます。 @犬及びねこの繁殖制限 この定めは旧法にもあったものではありますが、新法においては、「都道府県等は、第十八条第一項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなくければならない」と定め、終生飼育できない場合の繁殖制限の徹底を図っています。 A罰則規定 ・罰則の強化 殺傷・・・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 給餌給水をやめることにより衰弱させる等の虐待・・・30万円以下の罰金 愛護動物の遺棄・・・30万円以下の罰金 ・対象となる愛護動物の範囲の拡大 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる (上記は人の飼育占有状態を問わない) 人が占有している哺乳類、鳥類又は爬虫類 (爬虫類が対象動物として追加されました。ワニガメ(噛付ガメ)の遺棄行為がマスコミで取りざたされた結果かと思います。改正理由はどうあれ、望ましい点です。) |
| 7.新法施行後の適用例 |
| (1)平成14年5月6日福岡地方裁判所 インターネット上で、自らが行った猫の虐待行為を中継した事例。(こげんた事件) 判決文はこちらです。 Dearこげんたというサイトが立ち上げられ、多数の上申書、嘆願書が検察庁・裁判所に寄せられるなど、非常に大きな反響を呼びました。 上申書等を提出することの有効性も認められたところです。 なお、上申書は古くから裁判所等に提出する書類としては一般的なものです。 法的な根拠は格別あるものではありませんが、私管理人も仕事上、非常によく使用してきています。 懲役六ヶ月、執行猶予三年。(求刑:懲役六ヶ月) なお、本事件はその後、書籍の出版もなされております。 (2)平成15年3月13日伊那簡易裁判所 牧場経営者が自己の牧場で飼育していた馬2頭について、死馬2頭が放置されていた上に馬糞の清掃もなされていない不衛生な環境の下、十分な給餌をせずに栄養障害状態に陥らせ、当該行為が動物愛護管理法に定める「虐待」にあたると認定された事例。 新法27条2項に定める「虐待」の定義が適用された初めての事例として、注目すべきものと言っていいかと思います。 判決文はこちらです。 罰金:15万円。(求刑:罰金30万円) その他の事例はこちらをご覧下さい。 |
| 8.飼い主の義務・・・それはペット選びから |
| 新法により、給餌給水をやめる行為が即ち虐待行為にあたると明確に示された事は一定の進歩です。 なお、この部分については給餌給水をやめることのみを虐待とする趣旨ではなく、飼い主等による不適切飼育による、言わば消極的虐待行為を例示的にあげているものと解釈できるものと思われます。 それは、第27条では、1項として殺し傷つける行為を規定しており、これはいわば直接的な行為の結果としての虐待と言えるものですが、2項としては「給餌給水をやめる」という消極的な虐待行為を規定しているものと考えるのが自然であり、「衰弱させる等の虐待を行った者」の等という文言は「みだりに〜」以下に掛かるものと考えるべきだからです。 ただし、給餌又は給水をやめたとしても衰弱するに至らなかった場合はどうなのか、どの程度を持って衰弱と判断できるのか、など明確さを欠く部分は、なお存在をしています。 このように、どの範囲までが虐待と認定されるのかは、依然不明確な点は否めないところでもあり、次回5年後の見直しにおいては、さらなる明確な規定が望まれるところです。 なお、この第27条2項の消極的虐待行為については、先に紹介した「犬及び猫の飼養及び保管に関する基準」がその判断のよりどころとなるかと思います。(ただ、この基準に違反しているといっても、直ちに虐待行為とはならないでしょう。個々の状況が勘案されるものと思います。) この基準は旧法第4条を受けてのものですが、新法でも第5条において飼養及び保管に関しよるべき基準とすることが定められております。 新法第5条は重要な条文ですので、以下にその全文を掲載します。 (動物の所有者又は占有者の責務等) 第五条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疫病について正しい知識を持つように努めなければならない。 3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。 まず、同基準に定められているものとして、「終生飼育」があります。 犬・ねこは十数年という寿命を持ちます。 非常に長い年月を共に過ごして行くわけです。 10歳を過ぎれば、人間と同様、様々な病気にも罹りやすくなります。 その為の治療費はかなり高額になってくることも覚悟しなくてはなりません。 ペットの健康管理に努めることは同基準にも定められていることなのです。 愛らしい子犬・子ねこの頃・・・その時期はさほど長いものではありません。 人間よりも確実に早く年齢を重ね、わずかの期間で大人になります。 そこには、幼い頃のような愛らしさは、どうしてもなくなってきてしまいます。 それでも終生飼育をしなくてはなりません。 同基準では、やむを得ない場合について、適正飼育できるものに譲渡するよう努めるべきであると定めています。 特に犬の場合では、犬種によっては大人になると非常に大きくなります。 また、犬はその種類、発育状況、健康状態等に応じて適正な運動をさせるように努める義務が定められておりますから、毎日必ず散歩に連れて行かなくてはなりません。 特に犬種によってはかなりの運動量が必要となりますから、それに係る時間も相当になってくる可能性もあります。 また、犬を道路等屋外で運動させる場合には、犬を制御できる者が原則として引き運動により行うことが定められておりますが、特に大型犬の場合は運動をさせる人がそれをなしうるのかどうか・・・その点も考慮すべきでしょう。 また、ねこの場合であっても、犬ほどは個体差はないものの、やはり種類によってその性質には違いがあり、大人になって「こんなはずではなかった・・・」と思う事は十分にあり得ることです。 これらのことは、ペットの飼育を始めるにあたり、まず最初に十分に考えておかなくてはならないことです。 特に犬の場合、犬種特性を十分に考慮しなければ、この基準に沿った飼育が出来なくなるばかりか、それ以外にも様々な点で深刻な問題を引き起こすことにもなりかねません。 基準に定める義務を果たすこと・・・それは、既にペット選びの段階から始まっていると言っても過言ではないのです。 |
| 9.ペットが他人に与えた損害 |
| これまでは、ペットの飼育や虐待など、人間の動物に対する行為を見てまいりましたが、ここではペットによる人間への損害について考えてみたいと思います。 飼育しているペットが、飼い主の故意又は過失によって他人に何らかの損害を与えた場合、民事上の責任はもとより、場合によっては刑事上の責任も負わなくてはなりません。 (1)民事責任 まず、民事上の責任としては 民法第718条〔動物の占有者の責任〕 動物ノ占有者ハ其動物カ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス但動物ノ種類及ヒ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ其保管ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス 2占有者ニ代ハリテ動物ヲ保管スル者モ亦前項ノ責ニ任ス があります。 民事においては、この条文がなくても先に紹介した709条の不法行為責任を問題にすればそれで足りるはずです。 しかしながら、このように別の条文をわざわざ設けているのには相応の理由がそこにはあるのです。 それは民事裁判における立証責任の問題です。 例えば、709条の不法行為においては、被告に「過失」があったことを原告側で立証する必要があるのですが、この718条の動物占有者の責任においては、被告側で動物の種類及び性質に従って相当の注意をなして保管していた・・・つまり過失はなかったと立証する必要があるのです。 つまり、それが立証できない限り、動物占有者(保管者)は責任を免れることができないということになります。 このことは動物占有者(保管者)に一定の重い責任を課していると言っていいかと思います。 なお、ここでいう占有者は飼い主、保管者はその動物を預かった者(散歩をするボランティアさんなども含まれるでしょう)を表しております。 この占有者・保管者が、共に責任を問われる場合、両者の関係はいわゆる不真性連帯債務とされ、共に損害額全額の損害賠償責任を負うことになります。 一方が全額損害額の負担をすれば損害賠償債務は消滅しますが、他方はもう一方からその一部について求償されるということになろうかと思います。 この責任を負わなくてはならない代表的な例としては、ペットによる咬傷事故があげられます。 この場合、放し飼いや保管上の不備で逃げ出した場合の事故はもとより、繋留していた場合や引き綱を付けて散歩をしていたときなどにも責任が認定されていますので注意が必要です。 まず、繋留する場合は、先に述べた「犬及び猫の飼養及び保管に関する基準」にあるように、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意することが必要になってくるでしょう。 また、散歩の際には、同基準の、犬を制御できる者が原則として引き運動により行うということを心掛ける必要があるでしょう。 この場合、特に大型犬種の中には女性では制御しきれない場合もでてくるかと思われますで注意が必要です。 さらに、直接の咬傷事故ではなくても、吠え掛かった犬に驚き側溝に転落傷害を負った事故のケースで、その損害の発生には相当因果関係が存在しているものとして責任を認定した例もあります。 同基準に定める、適当な時期に飼養目的等に応じて適正な方法でしつけを行うとともに、所有者又は占有者の制止に従うよう訓練に努め、犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節に配慮し、運動場所、時刻等に十分配慮することなどが求められるかと思います。 この責任が否定される・・・「相当の注意をなして保管していた」と認定されるケースは、こと咬傷事故の民事裁判においてはさほど多くはないでしょう。 何より怪我を負っている以上、損害の発生自体は明確な事実であるからです。 原告側の過失も認定されて、いわゆる過失相殺で損害額が斟酌されるケースはあるでしょうが、被告側の責任が完全に否定されることは、極めて稀と言わざるを得ないかとも思われます。 この責任の認定については、その事故の様々な状況が複合的に判断され結論が出されることとなりますが、その中でも特にペット自体の種類については大きな判断の基準となります。 つまり、ねこよりは犬、犬の中でも小型犬よりは大型犬、大型犬の中でも闘犬種などにおいては、より厳しく責任が認定されることになってきます。 この点は、刑事責任においても同様のことが言えます。 この咬傷事故は、損害賠償額が非常に高額になる可能性があります。 例えば、こちらの裁判例は死亡事故ではありませんが、それでも800万円近い賠償額が認定されております。 人の生命に係わるものでもあり、当然ながらその責任は非常に重いと言っていいのです。 犬飼育されている方は、万が一の際に充分な保障を被害者にするためにも、個人賠償責任保険などの加入も考えていただきたいと思います。 この保険は、こちらで解説しております。 その他としては、ペット公害の問題があります。 ペットの鳴き声・排泄物の悪臭等の問題です。 これについても、不法行為による損害賠償の請求がなされる可能性があるでしょう。 ただし、損害の認定につきましては、いわゆる受任限度論の問題もあり一概には言えない面があります。 例えば、通常に生活していく中で、ある程度の騒音や臭いなどは当然ながら発生してくるわけで、どの程度までが許容される部分なのか、個人差もあって中々判断がつきかねるからです。 また、損害額の算定も簡単には出来ず、裁判に至った多くのケースでは満足な賠償額は認定されていないような実態もあります。 しかしながら、一部では、犬の騒音が理由となった附近の賃貸住宅の居住者の契約解除に伴う損失も損害として認定されている例も出てきています。 また、事例によってはペットの飼育差止請求の提起もあり得る事で、万一このような場合になった場合は、飼育してるペットにとっても深刻な事態になってきます。 よく見受けられる野良猫への餌やり行為についても、このような請求がなされる可能性は十分ありますので、その点については十分注意をすることが望まれます。 718条の占有者に含まれるか否かは管理可能性の面から難しい部分もあって議論があるところかもしれませんが、少なくとも709条の責任を問うことは十分可能であると考えられるのです。 その餌やり行為が、例えいわゆる地域猫活動の一環であったとしても、動物愛護活動における考えうるリスクとして、予め考えておく必要があろうかと思います。 (この点につきましては、この記事を作成後の平成15年6月11日、神戸地方裁判所において、損害賠償を認める判断がなされました。これは管理人の知る限り初めての事例かと思いますので、その意味で注目に値します。判決文はこちらです。) 先の基準には、公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等が犬若しくはねこにより損壊され、又は犬若しくはねこの汚物で汚されないように努めることが明記されています。 なお、ケースは異なりますが、分譲マンションの占有者(所有者の親族が居住していた)が自己の居住するマンションの一室において野鳩に餌付けをしたケースで、建物の区分所有等に関する法律(マンション法)第60条の規定による占有者に対する引渡し請求が認められ、さらには民法規定による不法行為による損害賠償請求も認められた事例もあります。 判決文(抜粋)はこちらをご覧下さい。 (余談ですが、この引渡し請求は、請求要件が難しくあまり提起される例はありません。暴力団関係者以外でこのように至った例は極めて異例といえます。) <参考> 建物の区分所有等に関する法律 第60条(占有者に対する引渡し請求) 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。 さらに、ペットによる器物の損壊等も考えられます。 通常の物ばかりではなく、飼い犬が他の大型犬に咬み殺された場合なども、その大型犬の飼い主に過失があると認められれば、やはり損害賠償の請求が可能となります。 さらには慰謝料請求も当然ながら認められるでしょう。 下記は、ちょっと古い判例ですが、飼い猫が咬み殺された事故について、飼い主の慰謝料請求を認めた先駆的な判例です。 (東京地方裁判所 昭和33年(ワ)第3678号 慰謝料請求事件) なお、当時の慰謝料は非常に低額ではありましたが、最近はかなり高額になりつつあります。 (例:東京地方裁判所 平成16年(ワ)第16710号 ペット医療事故損害賠償等請求事件) 次にこの点の刑事責任ですが、刑法上には器物損壊罪があるものの、こちらの方は過失で罰する規定がありません。 従いまして、故意であればともかく、過失においては民事責任が問題となるだけでしょう。 (2)刑事責任 次に刑事上の責任ですが、 刑法第209条(過失傷害) 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 があります。 この過失障害罪はいわゆる親告罪です。 犬に絡む事件は、特に重大な事故であれば多くの場合、「犬の安楽死」という形で決着したりするのですが、これはこの親告罪という側面があります。 それは、刑事責任を逃れる為には、まずは民事で示談を成立させておくことが非常に重要となるからです。 示談には「刑事責任を問わない」とする、いわゆる免責条項を入れるのが普通で、これにより親告罪であるこの罪に問われることもなくなるということです。 (示談書は雛形を紹介しています。こちらをご覧下さい。) この示談を多少なりとも早く(有利に)成立させるために、飼い主サイドから「安楽死処分」を申し入れることも多いようです。 また、逆に被害者からの要求として突きつけられることもあります。 勿論、このような事は法律がそれを要求しているものではありませんから、本来はする必要もないのですが、最終的には刑事責任を負いかねない部分でもありますので、部外者が中々口をはさめるものでもありません。 結果、最終的には罪のない犬がその責任を負うことにもなってくるわけです。。 なお、この過失傷害ですが、飼い主側に著しい注意義務違反が認められた場合は重過失致死傷罪の適用も考えられます。 さらに、土佐犬のような闘犬種などの場合、刑法211条に定める業務上過失致死傷罪などの適用も、場合によってはあり得ることです。(前記の重過失致死傷罪も同条項後段に定められています) 刑法第211条(業務上過失致死傷等) 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 この業務上という地位ですが、判例によれば「業務とは、本来、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものであることを要するが、行為者の目的がこれによって収入を得るにあるとその他の欲望を満たすにあるとを問わない。(最判昭33・4・18)」としており、土佐犬を飼育する行為そのものが、ペットとして飼育しておりそれによって収入を得ているものではないとしても、飼育という行為自体が反復継続であると言いうること、また他人の生命・身体に危害を加える可能性は他の犬種よりも高いともいえるわけで、その意味で「業務上」と認定される可能性はないとは言えないのです。 この業務上過失致死傷罪及び重過失致死傷罪は、親告罪ではありません。 従って、告訴がなくとも公訴を提起できますが、前記過失傷害で述べた示談については成立していれば情状の酌量がなされることになるわけです。 (業務上過失致死傷罪の代表例として、交通事故の示談があります。無論被害者に対する誠意ある対応のための行為である事は当然ですが、一方で通常の犯罪とは明らかに異なっている点でもあり、それを考えると非常に分かりやすいかと思います) なお、犬種が判断の基礎となっている判例に中型犬種の紀州犬の事故のケースがあります。 この裁判の中で裁判所は、紀州犬について、 「紀州犬は元来狩猟犬として勇猛果敢で、主人には忠実でも未知の者には親しまず、未知の人畜に害を与える性癖のあるものである」として、一般の犬種よりもはるかに高度の注意義務が必要であるとしたうえで、飼い主に重過失傷害罪の適用を認めた事例があります。(名地判昭59・6・6) また、その他にも闘犬種であるアメリカン・ピット・ブルテリアの起こした事故もあります。(沖縄地判平7・10・31) この事は、仮にその犬の性格が穏やかであったとしても、一般的な認識が基礎になっているものと思われますので注意が必要でしょう。 その他として、過失ではなく故意の場合(飼い犬をけしかけたなど)も考えられますが、この点については明かな犯罪を構成しますので、ここでは特に述べません。 なお、これらの判例の中で、判決理由の中で非常にうなずける表現がありましたので、参考までに紹介させていただきます。 横浜地裁昭和61年2月18日のものです。 「犬は、本来吠える動物であるが、無駄吠えを抑止するためには、飼い主が愛情をもって、できる限り犬と接する時間をもち、決まった時間に食事を与え、定刻に運動する習慣をつけるなど規則正しい生活の中でしつけをし、場合によっては専門家に訓練を依頼するなどの飼育が肝要である」 ペットの問題行動は、ストレスに起因するものが少なくありません。 飼い主が愛情をもってペットに接し、適正な飼育を心がけること・・・それは勿論命ある存在であるペット自体のためにとても重要なことです。 しかしながら、ひいてはそのことが、ペットによるここに述べたような事件を防止していくことにつながり、飼い主が社会の一員としての責任を果たしていくことに繋がるのではないでしょうか。 その適正飼育の基準は、「犬及び猫の飼養及び保管に関する基準」に定められています。 動物愛護法では所詮罰せられるわけはない・・・、確かに罪にはなりにくい側面はあるかと思います。 しかしながら、適正飼育をしなかったことによって発生したことによる責任の負担は、思いのほか重いと言えるのです。 |
| 10.土佐君のお話に寄せて |
| 土佐犬という犬種・・・これはどのようなものなのでしょう。 闘犬に使われることは良く知られていますね。 四国には、四国犬という中型犬の種類がおりますが、これとはまったく別のものです。 純粋に闘犬に勝てる強い犬を求めて、様々な強い犬種を掛け合わせ、人間の手で作り上げてきたものです。 日本には秋田犬という大型犬の種類がおり、闘犬などにも使用されていた歴史を持ちますが、土佐犬の前にはその相手とはなりえず、闘犬の犬種としては次第に衰退して行ってしまっています。 土佐犬の体重は大きなものでは60キロを超え、超大型犬の範疇にも含まれてきます。 犬自体の強さはもとより、その威風堂々とした雰囲気は独特のものであり、このことは強い犬種にステータスを感じる方にとっては、そのブランド力は抜群と言っていいかと思います。 しかし、逆にこれらのことはこの犬種の飼育をしようとするものにとっては、非常に大きな覚悟がいることを意味します。 先に述べた飼養及び保管に関する基準において、特に犬だけについて定められているものがありますが、これらのことは、ことに土佐犬という犬種を考えた場合、さらに厳格に守らなくてはならない義務といえるものばかりです。 それは仮に土佐犬のような犬種が他人に損害を与えたような場合は、その過失度合いの認定は、他の犬種に比べて厳格になされる事は間違いないところだからです。 ブランドイメージで安易に飼育する事は、決してあってはならない犬種なのです。 まずは犬種選びの段階で、さらには飼育するにあたっても、充分な配慮が必要です。 事故が起ってからからでは取り返しがつきません。 万一の事態がおこれば、加害者・被害者・そして犬までも不幸になってしまいます。 これらの事は、ボランティアとしてレスキューにあたるに際しても、まず考えておかなくてはならないことです。 土佐犬の置かれている状況を考え、何が最優先するのか、何をすべきなのか、まず考えなくてはなりません。 飼い主のいる犬の場合、最終的には飼い主の意向が何にもまして優先されることにもなってきます。 これは即ち、その犬にとっても最悪の事態になる可能性をも秘めているからです。 例えボランティアといえども、それを阻止するすべは持ち得ないのです。 この点は、飼い主のいる現場の一つの重要な特性です。 里親探しにおいても、それは言えるでしょう。 犬の訓練士すら尻込みしてしまう犬種を、どうして安易に里親につけることが出来るでしょう。 これは仮に、その犬がとても温厚・従順な性格を持っているといっても変る事はないのです。 大人になった犬にとって、飼い主が変り環境が変ること・・・それは大きなストレスとなります。 これが不測の事態を巻き起こす可能性も十分考えられます。 このため、里親選定は慎重の上にも慎重であるべきです。 大型犬の飼育経験(特に土佐犬・ドーベルマンといった犬の飼育経験)、自宅及びその周辺の環境、家族の状況など、考えなくてはならないことは沢山あります。 また、犬のストレスを考えれば、できるだけ遠方に連れていくことを避けたいと考えるのも、ごく自然のことでしょう。 また、このような状況におかれている犬を現地で世話をするにあたっても、ことは簡単にはすすみません。 充分な運動ができていないからといって、安易に散歩に連れていくべきなのでしょうか。 これをお読みになっている貴方は、仮に土佐犬が暴走してしまった場合、引き綱を引いて犬を制止する自信はありますか。 そのようなことを考慮しながら、レスキュー活動をしていくことになります。 現地で実際の対応をしていくボランティアさんは、このような現実に日々向き合っているのです。 インターネットで提供されるお話は、ごく一部といっていいかもしれません。 昨今では、WEBボランティアという言葉も生まれてきました。 現地での活動、ネットでの活動、共に連携を取って充分な配慮をしていかなければ、保護活動自体、崩壊していってしまいます。 そのことで最も大きな影響を受けてしまうのは、いったい誰なのでしょうか。 動物の尊い命を考えるなら、考えなくてはいけないことは、きっと沢山あるように思うのです。 これは、私自身のこれまでの活動の反省点を踏まえての思いなのですが・・・、このようなことは残念ながらとてもよく経験することなのです。 この活動においても、そんな部分が垣間見えます。 何にもまして残念なことです。 動物のために・・・それをまず第一に考えていきたいものです。 |
| 11.最後に |
| 動物の愛護及び管理に関する法律 第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 新法において、「動物は命あるもの」との宣言がなされました。 ペットと人間との関係は、近年大きく様変わりしています。 番犬・狩猟犬・使役犬としての役割であった犬、穀物や法典に害を与えるねずみ駆除やペストの流行防止のために飼育されたねこ・・・いずれも今日においてその役割はあまり期待されていません。 もはや法律上も「物」である扱いから一歩踏み出してきているのです。 人と共に生き、飼い主たる人間にとっては家族同様の存在と考える人が多くなってきています。 コンパニオンアニマル・アニマルセラピーという言葉も一般的になってきました。 しかしながら一方では、心無い飼い主による遺棄行為、不適切飼育などが跡を断ちません。 また、ごく一部の心無い人間による虐待行為も、私たちの身近で起っております。 新法は未だ不完全ともいえる法律ではありますが、この法律の踏み出した心を守り、さらに発展させるべく私たちは考えていくべきなのではないでしょうか。 各愛護団体・市民グループでは、動物の愛護と管理に関する法律の付帯決議を受けて、法律の見直しに向けての動きが活発になっております。 当サイトでも、最終的には議会への請願・または陳情を行うべく意見をまとめております。 こちらをご覧下さい。 愛護法改正への動きがある他のサイトのリンクも紹介しております。 私たちの声を届けましょう。 <参考> 動物の愛護と管理に関する法律 |
|
|
| 作成管理:ねこのおじちゃん |
| <神様お願い!!僕達を助けてに戻る> |