○○○○(以下「甲」と称す)と○○○○(以下「乙」と称す)は、平成何年何月何日午前何時何分頃、何県何市何町何丁目何番何号附近の路上において、乙が飼育している飼い犬○○号(種類:○○、毛色、性別、年齢)が、甲の右手上腕部に噛み付き障害を負わせた事件に付、下記の通り合意に達したので本書面を作成する。
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記
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一、乙は甲に対し、平成何年何月何日甲の自宅において、本件賠償金の一部として金何萬円を支払い甲はこれを受領した。
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二、さらに乙は、本件賠償金の残額として金何萬円の金員を平成何年何月何日までに、○○銀行・○○支店・普通預金口座・口座番号○○○○○○○の甲名義預金口座宛て、振込む方法によって支払う。
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三、甲及び乙は、本件に関しては本書面に定めるものの他一切の債権債務の存在しないことを相互に確認し、甲はその余の請求を放棄する。
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四、甲は乙に対して、本件に関して、今後一切の民事上及び刑事上の責任を問わない。
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<作成するにあたって>
1.事件(事故)が特定できる記述
2.免責条項を必ず入れる
3.賠償額、支払済みの金額がある場合はその記載。支払期日、支払方法。
(参考) 振込でない場合 「金何萬円の金員を年月日までに甲宅に持参して支払う」 書面取り交わしの際に支払う場合 「金何萬円の金員を本日甲に支払い甲はこれを受領した。」 などと記載する。
4.署名押印をし、2通作成。割り印をした上で当事者双方で保管する。
<示談書の効力>
示談に関しては、当事者間に合意があれば足り、本来は書面の作成は不要です。 従って、合意をしたことを認めていれば、書面の作成がなされていないことをもって示談が無効である旨主張することは出来ません。 示談書の作成は、後日になっての、いわゆる「言った言わない」のトラブルを回避することが目的となります。
なお、示談書は単なる当時者間の合意文書に過ぎないため強制力がありません。 示談そのものに争いが生じた場合は、裁判手続きで決着をせざるを得ないわけです。 これを回避する方法としては、示談内容を起訴前の和解(即決和解手続き)か公正証書で残しておくということが考えられます。 実際、交通事故の示談のようなものの場合、公正証書を作成することも多いのではないでしょうか。 しかし、一般的に強制力を伴う手続きは、今回の噛み付き事件のペットの飼い主のような加害者サイドから持ちかけることはあまりないでしょうね。 いわば裁判をしなくても強制執行が出来るという最大の特色は、まさに被害者のためにこそメリットになるものだからです。
(参考) 公正証書 当事者双方で公証人役場に行き、公証人に公正証書を作ってもらいます。通常はその文書の中に強制執行の認諾条項(債務不履行の場合、強制執行を受けても異議はない旨記載)を入れて作成します。これによって、裁判をしなくても強制執行が可能になります。
起訴前の和解(即決和解) 加害者(賠償金を支払う側)の住所地の簡易裁判所に申し立て、和解調書を作成してもらう手続きです。 作成された和解調書は確定判決と同等の効力を持ちます。なお、裁判所の手続きとは言え、判決を得るための手続きではありませんので、予め合意が出来ている内容に執行力を与えるための手続きと言っていいかと思います。 (無論、合意がなくても申し立ては可能ですが、そのような場合は、通常は調停ということになろうかと思います。)
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ペットトラブル豆知識
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