管理人 のすべての投稿

建物の区分所有等に関する法律(抜粋)

<参考>
建物の区分所有等に関する法律(抜粋)
(昭和三十七年四月四日法律第六十九号)

最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号


(区分所有者の権利義務等)
第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2  区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
 

(共用部分の管理)
第十八条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3  前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4  共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
 

(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3  前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4  第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5  規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。
 

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2  前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
 

(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条  規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
2  占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
 

(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条  区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2  前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3  管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4  前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
 

(使用禁止の請求)
第五十八条  前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2  前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
3  第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4  前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。
 

(区分所有権の競売の請求)
第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2  第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3  第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4  前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
 

(占有者に対する引渡し請求)
第六十条  第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
2  第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3  第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

東京都「ペット飼育モデル規定」

 東京都の基本的な考え方

 集合住宅における動物飼育の可否は、飼育を希望する居住者、飼育しない居住者、管理組合又は貸主など関係者の合意が前提です。この合意に基づき、動物の飼育が円滑に行われるよう、次のような考え方により作成しました。

(1)集合住宅において動物を飼育する際に、飼い主に求められる適正飼育についての基本的な事項を定めること。

(2)動物を飼育しない他の居住者等の立場を尊重し、動物飼育に関するトラブルの防止を図り、快適な居住環境の維持向上を目指すこと。

(3)人と動物が調和した、潤いのある生活を実現すること。

(4)動物愛護精神を尊重し、動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生、適正に飼育すること。

 (目的)
第1 この規程は、「○○集合住宅」の管理組合又は貸主(以下「管理組合等」という。)と居住者との間における動物を飼うことについての合意を前提に、「○○集合住宅」において動物を飼うに当たって必要な事項を定めるとともに、動物の愛護についての理解を深めることを目的とする。

 (飼い主の心構え)
第2「○○集合住宅」において動物を飼う居住者(以下「飼い主」という。)は、次のことを常に心掛けなければならない。
(1)他の居住者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。
(2)動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生、適正に飼うこと。
(3)動物の保護及び管理に関する法律、東京都動物の保護及び管理に関する条例、狂犬病予防法等に規定する飼い主の義務を守ること。

(飼い主の守るべき事項)
第3 飼い主は、次に掲げる事項を守り、動物を適正に詞わなければならない。
(1)基本的な事項

ア 動物は、自己の居室又は管理組合等により指定された場所(以下「指定された場所」という。)で飼うこと。
イ 自己の居室又は指定された場所以外で、動物にえさや水を与えたり、排せつをさせ
  ないこと。
ウ 動物の異常な鳴き声やふん尿から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。
エ 動物は、常に清潔に保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生防止等の健康管理
  を行うこと。
オ 犬、猫には、必要な「しつけ」を行うこと。
カ 犬、猫等には、不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うように努めること。
キ 動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、その責任を負うとともに、誠意を持って解決を図ること。
ク 地震、火災等の非常災害時には、動物を保護するとともに、動物が他の居住者に危害を及ぼさないように留意すること。
ケ 動物が死亡した場合には、適正な取扱いを行うこと。

(2)他の居住者等に配慮する事項

ア 自己の居室又は指定された場所以外、動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行わないこと。
イ 動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行う場合は、必ず窓を閉めるなどして、毛や羽等の飛散を防止すること。
ウ 犬、猫等が自己の居室又は指定された場所以外で万一排せつした場合は、ふん便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。
エ 犬、猫等を散歩させる時には、砂場や芝生等(具体的な場所は、各集合住宅で定める。)の立入り禁止された場所に入れないこと。
オ 廊下、エレベーターを利用する場合等では、動物は抱きかかえ、又はケージ等に入れ、移動すること。
カ エレベーターを利用する場合は、同乗者に迷惑のかからないよう配慮すること。

(飼い主の会)
第4 この集合住宅の飼い主は、管理組合等の指導の下に、「飼い主の会」を設ける。
2「飼い主の会」は、飼い主全員及びその他の入会を希望する居住者で構成し、会則を定め、適正な運営を図る。
3 「飼い主の会」の役割は次の通りとする。
(1)会員相互の友好を深めるとともに、動物の正しい飼い方に関する知識を広めるよう努めること。
(2)会員以外の居住者及び近隣住民にも、動物と暮らすことへの理解を深めてもらうよう努めること。
(3)住宅内の共有施設や住宅周辺の環境及び衛生の保持に努めること。
(4)動物を飼おうとする居住者の相談窓ロとなること。
(5)飼い主が自ら解決することが困難な問題が生じた場合には、その飼い主とともに適切な解決を図ること。
(6)この規程に違反した飼い主に対し、適切な飼い方等を指導をすること。
(7)管理組合等に対し会の組織及び運営状況について適宜報告すること。

(居住者の理解)
第5 居住者は、動物の愛護について理解し、人と動物が共生できる快適な生活環境づくりに協力するものとする。

(飼うことのできる動物の種類)
第6 居住者が飼うことのできる動物の種類は、次の通りとする。
(1)犬及び猫(大きさ及び種類は、各集合住宅で定める。)
(2)小鳥(具体的な種類は、各集合住宅で定める。)
(3)その他の動物(同)

(飼うことのできる動物の数)
第7 居住者が飼うことのできる動物の数(一世帯当たり)は次の通りとする。
 ただし、複数の種類の動物を飼う場合の数は、別に定めるものとする。(頭羽数は、各集合住宅で定める。)
(1)犬又は猫については、○頭以内(頭数は、各集合住宅で定める。)
(2)小鳥については、○羽以内(羽数は各集合住宅で定める。)
(3)その他の動物については、○頭以内(頭羽数は、各集合住宅で定める。)

 (居住者の行う手続)
第8 居住者は管理組合等に対して次に掲げる手続を行わなければならない。
(1)動物を飼う場合は、あらかじめ許可を受けるとともに、この規程を遵守する旨を誓約すること。
(2)犬を飼う場合は、(1)の手続を経た後、速やかに狂犬病予防法第4条に規定する登録及び第5条に規定する予防注射を行った旨の証明を提示すること。
(3)動物を飼わなくなった場合は、その旨届け出ること。

(動物の標識)
第9 飼い主は、管理組合等が発行する標識を、他の居住者等が見やすい場所に提示しておかなければならない。

(盲導犬等に対する配慮)
第10 居住者が、盲導犬、聴導犬、介蓑(助)犬等の動物を必要とする場合においては、管理組合等及び他の居住者は、その動物の必要性に十分配慮するものとする。
2 盲導犬等については、次に掲げる項目の適用を除外する。
(1) 第3(飼い主の守るべき事項)の(2)のオ
(2) 第6(飼うことのできる動物の種類)

(飼い主に対する指導、禁止等)
第11 飼い主が、この規程に違反し、他の居住者及び近隣住民に迷惑や危害を与えた場合で、「飼い主の会」の指導にもかかわらず解決が図られないときは、管理組合等が、その飼い主を指導することができる。
2 管理組合等が、度重なる指導を行ったにもかかわらず、問題が解決されない場合は、管理組合等は、その飼い主に対し、動物を飼うことを禁止することができる。
3 動物を飼うことを禁止された飼い主は、新たな飼い主を探すなど速やかに適切な措置をとらなければならない。

(管理組合等の義務の代行)
第12 「飼い主の会」は、管理組合等からの指示により、次に掲げる項目について管理組合
 等の業務を代行することができる。
(1)第8(居住者の行う手続)
(2)第9(動物の標識)