「ペット飼育モデル規定」タグアーカイブ

東京都「ペット飼育モデル規定」

 東京都の基本的な考え方

 集合住宅における動物飼育の可否は、飼育を希望する居住者、飼育しない居住者、管理組合又は貸主など関係者の合意が前提です。この合意に基づき、動物の飼育が円滑に行われるよう、次のような考え方により作成しました。

(1)集合住宅において動物を飼育する際に、飼い主に求められる適正飼育についての基本的な事項を定めること。

(2)動物を飼育しない他の居住者等の立場を尊重し、動物飼育に関するトラブルの防止を図り、快適な居住環境の維持向上を目指すこと。

(3)人と動物が調和した、潤いのある生活を実現すること。

(4)動物愛護精神を尊重し、動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生、適正に飼育すること。

 (目的)
第1 この規程は、「○○集合住宅」の管理組合又は貸主(以下「管理組合等」という。)と居住者との間における動物を飼うことについての合意を前提に、「○○集合住宅」において動物を飼うに当たって必要な事項を定めるとともに、動物の愛護についての理解を深めることを目的とする。

 (飼い主の心構え)
第2「○○集合住宅」において動物を飼う居住者(以下「飼い主」という。)は、次のことを常に心掛けなければならない。
(1)他の居住者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。
(2)動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生、適正に飼うこと。
(3)動物の保護及び管理に関する法律、東京都動物の保護及び管理に関する条例、狂犬病予防法等に規定する飼い主の義務を守ること。

(飼い主の守るべき事項)
第3 飼い主は、次に掲げる事項を守り、動物を適正に詞わなければならない。
(1)基本的な事項

ア 動物は、自己の居室又は管理組合等により指定された場所(以下「指定された場所」という。)で飼うこと。
イ 自己の居室又は指定された場所以外で、動物にえさや水を与えたり、排せつをさせ
  ないこと。
ウ 動物の異常な鳴き声やふん尿から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。
エ 動物は、常に清潔に保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生防止等の健康管理
  を行うこと。
オ 犬、猫には、必要な「しつけ」を行うこと。
カ 犬、猫等には、不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うように努めること。
キ 動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、その責任を負うとともに、誠意を持って解決を図ること。
ク 地震、火災等の非常災害時には、動物を保護するとともに、動物が他の居住者に危害を及ぼさないように留意すること。
ケ 動物が死亡した場合には、適正な取扱いを行うこと。

(2)他の居住者等に配慮する事項

ア 自己の居室又は指定された場所以外、動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行わないこと。
イ 動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行う場合は、必ず窓を閉めるなどして、毛や羽等の飛散を防止すること。
ウ 犬、猫等が自己の居室又は指定された場所以外で万一排せつした場合は、ふん便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。
エ 犬、猫等を散歩させる時には、砂場や芝生等(具体的な場所は、各集合住宅で定める。)の立入り禁止された場所に入れないこと。
オ 廊下、エレベーターを利用する場合等では、動物は抱きかかえ、又はケージ等に入れ、移動すること。
カ エレベーターを利用する場合は、同乗者に迷惑のかからないよう配慮すること。

(飼い主の会)
第4 この集合住宅の飼い主は、管理組合等の指導の下に、「飼い主の会」を設ける。
2「飼い主の会」は、飼い主全員及びその他の入会を希望する居住者で構成し、会則を定め、適正な運営を図る。
3 「飼い主の会」の役割は次の通りとする。
(1)会員相互の友好を深めるとともに、動物の正しい飼い方に関する知識を広めるよう努めること。
(2)会員以外の居住者及び近隣住民にも、動物と暮らすことへの理解を深めてもらうよう努めること。
(3)住宅内の共有施設や住宅周辺の環境及び衛生の保持に努めること。
(4)動物を飼おうとする居住者の相談窓ロとなること。
(5)飼い主が自ら解決することが困難な問題が生じた場合には、その飼い主とともに適切な解決を図ること。
(6)この規程に違反した飼い主に対し、適切な飼い方等を指導をすること。
(7)管理組合等に対し会の組織及び運営状況について適宜報告すること。

(居住者の理解)
第5 居住者は、動物の愛護について理解し、人と動物が共生できる快適な生活環境づくりに協力するものとする。

(飼うことのできる動物の種類)
第6 居住者が飼うことのできる動物の種類は、次の通りとする。
(1)犬及び猫(大きさ及び種類は、各集合住宅で定める。)
(2)小鳥(具体的な種類は、各集合住宅で定める。)
(3)その他の動物(同)

(飼うことのできる動物の数)
第7 居住者が飼うことのできる動物の数(一世帯当たり)は次の通りとする。
 ただし、複数の種類の動物を飼う場合の数は、別に定めるものとする。(頭羽数は、各集合住宅で定める。)
(1)犬又は猫については、○頭以内(頭数は、各集合住宅で定める。)
(2)小鳥については、○羽以内(羽数は各集合住宅で定める。)
(3)その他の動物については、○頭以内(頭羽数は、各集合住宅で定める。)

 (居住者の行う手続)
第8 居住者は管理組合等に対して次に掲げる手続を行わなければならない。
(1)動物を飼う場合は、あらかじめ許可を受けるとともに、この規程を遵守する旨を誓約すること。
(2)犬を飼う場合は、(1)の手続を経た後、速やかに狂犬病予防法第4条に規定する登録及び第5条に規定する予防注射を行った旨の証明を提示すること。
(3)動物を飼わなくなった場合は、その旨届け出ること。

(動物の標識)
第9 飼い主は、管理組合等が発行する標識を、他の居住者等が見やすい場所に提示しておかなければならない。

(盲導犬等に対する配慮)
第10 居住者が、盲導犬、聴導犬、介蓑(助)犬等の動物を必要とする場合においては、管理組合等及び他の居住者は、その動物の必要性に十分配慮するものとする。
2 盲導犬等については、次に掲げる項目の適用を除外する。
(1) 第3(飼い主の守るべき事項)の(2)のオ
(2) 第6(飼うことのできる動物の種類)

(飼い主に対する指導、禁止等)
第11 飼い主が、この規程に違反し、他の居住者及び近隣住民に迷惑や危害を与えた場合で、「飼い主の会」の指導にもかかわらず解決が図られないときは、管理組合等が、その飼い主を指導することができる。
2 管理組合等が、度重なる指導を行ったにもかかわらず、問題が解決されない場合は、管理組合等は、その飼い主に対し、動物を飼うことを禁止することができる。
3 動物を飼うことを禁止された飼い主は、新たな飼い主を探すなど速やかに適切な措置をとらなければならない。

(管理組合等の義務の代行)
第12 「飼い主の会」は、管理組合等からの指示により、次に掲げる項目について管理組合
 等の業務を代行することができる。
(1)第8(居住者の行う手続)
(2)第9(動物の標識)