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迷子ペットに関する参考条文




@狂犬病予防法

第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長(都の区の存する区域にあつては区長とする。以下同じ。)を経て犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

2 都道府県知事は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を前項の市町村長を経て交付しなければならない。

3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する都道府県知事に市町村長を経て届け出なければ ならない。

5 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長を経て届け出なければならない。

6 都道府県は、犬の登録について、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。

7 全各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。

(予防注射)
第5条 犬の所有者(所有者以外のものが管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生省令で定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。

2 都道府県知事は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。

3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

(抑留)
第6条 予防員は、第4条に規定する登録を受けず、もしくは鑑札を着けず、又は第5条に規定する予防注射を受けず、もしくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。

2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。

3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代わるべき者が拒んだときはこの限りでない。

4 何人も、正当な理由がなく、前項の立ち入りを拒んではならない。

5 第3項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。

6 第2項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第3条第2項の規定を準用する。

7 予防員は、第1項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。

8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を2日間公示しなければならない。

9 第7項の通知を受け取った後又は前項の公示期間満了の後1日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

10 前項の場合において、都道府県は、その処分によって損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。



A動物の保護及び管理に関する法律(旧法)

(犬及びねこの引取り)
第7条 都道府県又は政令で定める市(以下「都道府県等」という。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事又は当該政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他のものから求められた場合に準用する。
3 都道府県知事等は、市町村長(第1項の政令で定める市の長を除き、特別区の区長を含む。)に対し、第1項(前項において準用する場合を含む。以下第6項及び第7項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする公益法人その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
5 都道府県等は、第1項の引取りに関し、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
6 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
7 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

(負傷動物等の発見者の通報措置)
第8条 道路、公園、広場、その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があったときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 前条第6項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。


B動物の愛護及び管理に関する法律(新法)

(犬及びねこの引取り)
第18条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県知事及び指定都市、中核市その他当該政令で定める市の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項(前項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする公益法人その他の者に犬又はねこの引取りを委託することができる。
5 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

(負傷動物等の発見者の通報措置)
第19条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があったときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 前条第五項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。


C遺失物法

(準遺失物)
第12条
誤テ占有シタル物件他人ノ置去リタル物件又ハ逸走ノ家畜ニ関シテハ本法及民法第二百四十条ノ規定ヲ準用ス但シ誤テ占有シタル物件ニ関シテハ第三条ノ費用及第四条ノ報労金ヲ請求スルコトヲ得ス


D民法

(遺失物の拾得)
第240条
遺失物ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為シタル後六个月内ニ其所有者ノ知レサルトキハ拾得者其所有権ヲ取得ス

(家畜外の動物の占有による取得)
第195条
家畜外ノ動物ヲ占有スル者ハ其占有ノ始善意ニシテ且逃失ノ時ヨリ一个月内ニ飼養主ヨリ回復ノ請求ヲ受ケサルトキハ其動物ノ上ニ行使スル権利ヲ取得ス



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