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1.保健所での保護 狂犬病予防法をご存知ですか。 同法第6条により、繋留されていない犬は、行政により捕獲・抑留されます。 捕獲・抑留の対象となる犬は、同法第4条・第5条に定められた鑑札及び予防注射済票を付けていない犬とされており、首輪の有無を問いません。 従って、首輪を付けている犬であっても、飼い主の元を離れてしまえば捕獲・抑留されてしまう可能性があるということです。 さらに同法6条8項・9項は、2日間の公示の後1日以内に飼い主が現れない場合、その犬を処分することができると定めており、多くの自治体で動物の留置期間を3日間と定めているのはこの条項が根拠となっています。(自治体によってはもう少し期間が長いところもあります) また、多くの自治体では例え首輪に連絡先が書かれていたとしても、犬の首輪を外してそれを確かめるようなことはしないと聞きます。 これは、係員が噛まれるなどの事故を防ぐ為のものではありますが、一方で、法令に従わない飼い主については、ある程度の不利益はやむを得ないという、いわばお役所的な価値判断が根底にある事は否めないと思います。 結局犬の命を救うという配慮は、二の次ということです。 従って、あなたがとても可愛がっていた犬であっても、万一保健所に保護をされれば、殺処分されてしまう可能性があります。 そして、そのための猶予は思いの外、短いものです。 犬が迷子になったら、まず保健所に電話を入れましょう。 また、保健所に1回連絡したからと言って、安心してはいけません。職員間の横の連絡の不備で、情報が満足に伝わらない事が、まま見受けられます。 安心せず、見つかるまで何度でも連絡しましょう。そして、可能であれば直接保健所を訪問して、自分の目で確かめましょう。
2.猫の場合 猫は犬と異なり、狂犬病予防法の適用が無いために、行政による捕獲・抑留はなされません。従って、犬ほど神経質になる必要は無いと言えそうです。 しかしながら、猫の場合は犬に比べて、交通事故や虐待に遭う可能性が犬よりも高いと考えられることは、どなたも否定できないところでしょう。 このような事故に遭遇した場合、動物の保護及び管理に関する法律(旧法)第8条(動物の愛護及び管理に関する法律(新法)第19条)の規定により、発見者が通報することが義務付けられています。 この通報によって収容された負傷した猫は、抑留されている犬と同等の時間的な余裕しか与えられておりません。 また、同法(旧法第7条2項、新法第18条2項)では、「都道府県等は所有者の判明しない犬・猫・その他の動物の収容を求められたときは、これを引取らなくてはならない」と定められており、この規定により引取られた猫も上記と同様の時間的な猶予しかありません。 本来、迷子の動物は遺失物ですから、遺失物法第12条が準用する民法第240条の規定により6ヶ月(家畜でないときは1ヶ月、民法195条)を経過しなくては拾得者の所有とならない筈ですが、これを拾得者が自治体に引取らせた場合は、自治体では動管法を根拠として自己所有とし、狂犬病予防法に準じて3日で処分してしまうと言う事になる訳です。 (ことに猫の場合、この解釈はかなり問題をはらんでいるものと思います。保健所の行為が合法と仮定すれば、このように考えざるを得ない感じがするのです。そもそも猫の場合は合理的な法解釈が存在せず、行為が違法の可能性も捨て切れません。どうにもすっきりとは考えることが出来ないのは、法律の整合も出来ておらず所轄官庁が異なるようなものまで、いっしょくたに保健所で対応しているからのような気がしますね。) 従って、猫であっても必ず保健所に連絡すべきです。これは、猫以外の動物であっても同様です。
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2004年3月追記 この問題についての署名運動が展開されています。(Dear こげんた) 現在、こげんたちゃんサイトでの取りまとめは終了していますが、用紙の雛形がありますので、 個人的に環境省に提出することが出来ます。こちらをご覧下さい。 また獣医師広報板でも同様の活動があります。こちらです。 この記事を私が書いたのは2000年ですが、最近になって少しずつ問題の認知度が上がってきています。 なお、この抑留期間は地方自治体の裁量の範囲と思いますので、当方ではこの問題について行動を起こしたい方のために、県議会・市議会(政令指定都市、中核都市)への陳情のお手伝いをします。 詳しくは、メールにてお申し込み下さい。 |
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