動物に関する法律・判例アーカイブ
三味線の皮を扱うヤミ業者への売却を目的として猫2匹を捕獲殺害した事件
(事件の概要)


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動物の愛護と管理に関する法律違反被告事件
平成13年12月5日 判決
大阪地方裁判所


<事件の概要>

平成13年9月19日未明、住所不定無職の男性(47歳)が大阪市浪速区と大正区で、1匹千円で三味線の皮などを扱うヤミ業者に売ろうとして、 猫2匹を捕まえ、鉄棒で殴って殺した事件。

検察側は、「飼い猫、野良猫を問わず猫は愛護動物」との前提で男性を起訴、国選弁護人は「男性は野良猫を占有しておらず対象外」と無実を主張していたが、大阪地裁松山昇平裁判官は「飼い猫と野良猫を区別する理由はない」と判断し、量刑については「被告の行為は動物の生命を軽視したもので非難されるべきだが、反省している」とした上で、懲役6ヶ月執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。(求刑6ヶ月)



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作成管理:ねこのおじちゃん


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