(重過失致死傷罪被告事件/刑事)
判例要旨
闘犬種を引縄を付けず運動させ咬傷事故をもたらした事件
H7.10.31 沖縄地方裁判所





判例要旨

(*判決文全文の掲載をする予定です。)



重過失致死傷罪により有罪とされ、禁錮1年が言い渡された。

<事件の概要>

闘犬用のアメリカン・ピット・ブル・テリア種のオス犬2頭を引き綱を付けずに運動させていたところ、公園遊歩道において、6歳と5歳の女児に襲いかかり、6歳の女児の大腿部に咬み付いて傷害を負わせた上、5歳の女児の頭部に咬み付いて41メートル離れた雑木林に引きずり込み、全身を2頭が交互に咬み付いて傷害を負わせ、出血性ショックにより死亡させた。


<判決要旨>

アメリカン・ピット・ブル・テリアという闘犬種の管理について、この犬種については常時鎖でつなぐことが常識であると解されるのに、これを引き綱を付けず運動をさせたことは、あまりに無神経かつ杜撰であって、仮にこれら2頭がそれまで人を襲おうとしたことがなかったとしても、右2頭の獰猛な闘争本能に照らせば、本件は起こるべくして起きた事故とさえ言える。

そして、、幼い生命を奪った結果の重大性はもとより、本件が遺族に与えた衝撃、近隣住民に及ぼした恐怖・不安感は計り知れず、被告人の刑事責任は極めて重大である。

そうすると、被告人が本件犯行を深く反省をしていること、被害者の遺族らに対し全財産を投げ出して償うとの決意を表明しており、既に一部慰謝の措置を講じていること、高齢であること、前科が無いことなど、被告人に有利に斟酌すべき諸事情を充分に考慮しても、被告人を実刑に処するのが相当である。

と判示した。



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あまりに悲しい事件です。
この子達はどれほど怖かったことでしょう。
また、ご両親の心情は・・・想像も出来ません。

禁錮一年は、現在の法制度の元では相当とも言えますが、心情的には中々納得も出来ません。

しかし一方で、被告人についても、恐らくは善良な方ではなかったのかと想像も出来ます。
しかしながら、ペットを飼育すること、その責任の大きさを認識していなかったことがこの事件の原因です。

ペットを飼育するという行為は、相応の責任が伴います。
土佐闘犬もそうですが、外国によってはこの犬種は飼育するに際しての規制が存在しているところもあるのです。
飼育をすべきではないとは言いません。
でも、こういった点を予め考えて飼育するべきです。
被害者、加害者、それに犬まで不幸になってしまいますから。

こういうことは、犬を販売する際にも詳細な説明をすべきですね。
また、行政やマスメディアにおいても積極的な情報の提供が望まれます。
愛護週間のあり方も、もっと考える必要があるのではないでしょうか・・・。
単に「可愛い可愛い」を強調するだけではどうしようもないです。





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作成管理:ねこのおじちゃん


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