(たぬき・むじな事件/刑事)
大正14年(れ)第306号(T14.6.9 大審院)
たぬきをむじなと誤信して捕獲した行為が事実の錯誤とされた事例
(判決要旨)





【文献種別】 判決/大審院(上告審)
【判決年月日】 大正14年 6月 9日
【事件番号】 大正14年(れ)第306号
【事件名】 狩猟法違反被告事件


<要旨>

1. 狩猟の目的で野生のたぬきを発見して射撃し、これを追跡して岩くつの中に入らせ、石塊で入口をふさぎ、逃げることができない施設をした以上は、たぬきの占有に必要な管理可能性と排他性とを具備するものである。

2. 野生のたぬきを追跡して狭い岩穴の中に追込み、石塊でその入口をふさぎ、逃げることのできないようにしたのは、確実に右たぬきを先占したものといえる。

3. 狩猟の目的をもって野生の狸を発見して射撃し、これを追跡して狭隘な岩窟中に追込み、石塊でその入口を閉塞し逃走することができない施設をした以上は、自然の岩窟を利用し狸に対して事実上の支配力を獲得し、確実にこれを先占したものであって、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律にいう捕獲に当る。

4. 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律において捕獲を禁ずる狸中に、俚俗にいう狢を包含することを意識せず、狸と別物であると信じてこれを捕獲したときは、故意を阻却する。

5. 狢は禁止獣である狸とは別物であるとの信念の下にこれを捕獲した場合は、狩猟法の禁止する狸を捕獲するという認識を欠如したものである。

6. 狢は狩猟法によって捕獲を禁止された狸とは別物であると信じて狢を捕獲した場合は、犯意は成立しない。

7. 野生の狸を発見した者が、狩猟の目的でこれを射撃し、追跡して狭隘な岩窟中に追込み、石塊をもってその入口を閉塞し、逸走することができないようにした所為は、狸に対して事実上の支配力を獲得し、確実にこれを先占したものであって、狩猟法にいう捕獲に外ならない。


【裁判結果】 事実審理破棄自判
【掲載文献】 大審院刑事判例集4巻378頁
【参照法令】 民法180条 民法239条
【備考】 第一審 宇都宮区裁 控訴審 宇都宮地裁





<管理人補足>

刑事法を勉強されたことのある方にとっては、極めて有名な判例です。
「むささび・もま事件」と共に、どの方も必ず通る判例の一つと言っていいでしょう。
この2つの判例は、その結論が全く逆ですので、理解に苦しむ方も多いかと思います。
この点は、判決理由の以下の部分を注目することで、ある程度は理解も出来るかと思います。

「蓋し學問上の見地よりするときは、狢は狸と同一物なりとするも、斯の如きは動物學上の知識を有する者にして甫めて之を知ることを得べく却て狸、狢の名称は古來竝存し、我國の習俗亦此のに者を區別し毫も怪まさる所なるを以て狩獵法中に於て狸なる名称中には狢をも包含することを明にし、國民をして適歸する所を知らしむるの注意を取るを當然とすべく、單に狸なる名称を掲げて其の内に當然狢を包含せしめ、我國古來の習俗上の觀念に從ひ狢を以って狸と別物なりと思惟し之を捕獲したる者に對し刑罰の制裁を以って之を臨むか如きは、決して其の當を得たるものと謂ふを得ず。」

むささびのように、空中を滑空する動物は日本においては2種類しか存在していません。
その他に「もま」などという動物がいることは、当時の一般の人達にとっても、それを誤解するとは考えられないものかと思います。
しかしながら、「むじな」については、当時の人達にとって、たぬきとは別の動物と信ずる人がとても多かったということなのでしょう。
「同じ穴の狢」
「取らぬたぬきの皮算用」
などと言う言葉も存在していますので、この点、想像に難くないものと思うのです。
こういった部分は、中々判決要旨からはつかみきれないものです。
可能な限り、判決全文に当たってみるべきという理由は、そこにあるかと思います。


下記は、当判例を引用している判例です。

最高裁判所第三小法廷
 昭和53年(あ)第1861号 昭和54年10月16日判決

最高裁判所第一小法廷
 昭和53年(あ)第1113号 昭和54年 3月22日判決

最高裁判所第三小法廷
 昭和52年(あ)第740号 昭和53年 2月 3日判決

最高裁判所第一小法廷
 昭和28年(あ)第5403号 昭和32年12月19日判決


また、注釈の所在は以下の通りです。

〔第一法規提供〕
遠藤浩・民事研修475号31〜34頁1996年11月
斎藤信宰・刑法判例百選(1)−総論<第3版>(別冊ジュリスト111)
96〜97頁1991年4月

澤登佳人・刑法判例百選(1)−総論<第2版>(別冊ジュリスト82)
116〜118頁1984年3月

齊藤信宰・刑法判例百選(1)―総論<第4版>(別冊ジュリスト142)
94〜95頁1997年4月

〔日本評論社提供〕
福田平・ジュリスト200号
事実の錯誤か法律の錯誤か−むじな・たぬき事件






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作成管理:ねこのおじちゃん



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