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狩獵法違反被告事件
大審院大正十四年(れ)第三〇六號
大正一四年六月九日第一刑事部判決
事 實
本件ハ上告審ニ於テ上告ヲ理由アリトシ事實審理ヲ開始シ判決ヲ爲シタルモノニシテ其ノ認定セル事實ハ判決理由ニ示ス如シ
判決理由
本件公訴事實ハ被告人ハ狩獵免許ヲ受ケ居リタルモ狸ノ狩獵期間外ナル大正十三年三月三日朽木縣上都賀郡東大芦村大字深岩山林内ニ於テ村田銃ヲ使用シテ狸二頭ヲ捕獲シタリト謂フニ在リ
仍テ按スルニ被告人ハ大正十三年一月二十八日狩獵ノ免許ヲ受ケタルモノニシテ同年二月二十九日狩獵ノ目的ヲ以テ前記深岩ノ山林ニ赴キ同所ニ於テ狸二頭ヲ發見シ所持ノ村田銃ヲ以テ之ヲ射撃シ其ノ奔竄シテ附近ノ岩窟中ニ潜匿スルヤ之ヲ追跡シ石塊ヲ以テ該岩窟ノ入口ヲ閉塞シ狸ノ他ニ逸走スルコト能ハサル如ク施設ヲ爲シテ歸宅シタルコト及被告人ハ其ノ後同年三月三日再ヒ前同所ニ到リ曩ニ窟口ヲ塞キタル石塊ヲ除去シ獵犬ヲ驅使シ且村田銃ヲ發射シ遂ニ獵犬ヲシテ狸二頭ヲ咬殺セシメタルコトハ第一審第一囘公判調書中捕獲シタル獸ハ狸ニアラス俗ニ十文存狢ト称スル獸類ナリト辯解シタル外右判示ト同趣旨ニ解スヘキ被告人ノ供述記載及原審第一囘公判調書中證第五號及第六號ハ被告人ノ捕獲シタル獸類ノ毛皮ナル旨ノ被告人ノ供述記載ト鑑定人川瀬善太郎ノ鑑定書中證第五號及第六號ハ狸ノ皮ナル旨竝狢若ハ十文字狢ノ名称ハ狸ノ異名ニシテ二者同一物ヲ指称スル旨ノ記載トヲ綜合シテ之ヲ認メ得ヘク前記岩窟ハ被告人カ匍匐シテ僅ニ出入シ得ル程度ノ廣サニシテ二間位奥ニ延長シ更ニ一間位上方ニ向ヘル自然ノ洞窟ナルコトハ被告人ニ對スル檢事ノ聽取書中其ノ旨ノ供述記載アルニ依リ明白ナリ
而シテ被告人カ狩獵ノ目的ヲ以テ野生ノ狸ヲ發見シテ射撃シ之ヲ追跡シテ右説示ノ如ク狭隘ナル岩窟中ニ竄入セシメ石塊ヲ以テ其ノ人口ヲ閉塞シ逸走スルコト能ハサル施設ヲ爲シタル以上ハ被告人ノ執リタル手段方法ハ狸ノ占有ニ必要ナル管理可能性ト排他性トヲ具備スルモノト謂フ可ク被告人ハ自然ノ岩窟ヲ利用シ狸ニ對シテ事實上ノ支配力ヲ獲得シ確實ニ之ヲ先占シタルモノニシテ此ノ事實ハ狩獵法ニ所謂捕獲ニ外ナラスト解スヘク而シテ右捕獲ハ前段説明ノ如ク大正十三年二月二十九日ニ完了シタルモノナルヲ以テ狩獵法施行規則第二條第二項ニ定ムル狸ノ狩獵期間中ノ行爲ニシテ毫モ違法ニアラス
從テ狩獵禁止期間中ナル大正十三年三月三日ニ至リ被告人カ銃器及獵犬ヲ使用シ遂ニ獵犬ヲシテ狸ヲ咬殺セシメタル所爲ハ其ノ時ニ於テ狸ノ捕獲行爲ヲ完了シタルモノニアラスシテ寧ロ適法ナル捕獲行爲完了後ニ於ケル狸ノ處分行爲ノ事實ニ係ルモノト斷定スルヲ妥當ナリトスルカ故ニ被告カ狸ノ狩獵禁止期間中之ヲ捕獲シタリトノ公訴事實ニ付テハ結局其ノ證明ナキニ歸着スルモノト謂ハサルヘカラス
次ニ姑ク前段説明ノ如ク岩窟中ニ竄入シタル狸ニ對シテ逸走スルコト能ハサル施設ヲ爲シタル事實ノミヲ以テシテハ未タ之ヲ捕獲シタルモノト謂フヘカラス同年三月三日ニ至リ銃器及獵犬ヲ使用シ獵犬ヲシテ狸ヲ咬殺セシメタル事實ヲ竢ツテ始メテ捕獲行爲アリタリト假定スルモ被告人ハ狸ト狢トハ全然種類ヲ異ニシ猯ニ該當スル獸ヲ以テ狸ナリト誤信シ延テ本件ノ獸類ハ十文字ノ斑點ヲ有シ披告人ノ地方ニ於テ通俗十文字狢ト称スルモノニシテ狩獵禁止ノ目的タル狸ニ非スト確言シ之ヲ捕獲シタルモノナルコトハ原審第一囘公判調書中被告人ノ其ノ旨ノ供述記載ト前顯鑑定人川瀬某ノ鑑定書中狸及猯ニ關スル説明トニ依リ疑ヲ容ルルノ餘地ナシ
然ラハ被告人ノ狩獵法ニ於テ捕獲ヲ禁スル狸中ニ俚俗ニ所謂狢ヲモ包含スルコトヲ意識セス從テ十文字狢ハ禁止獸タル狸ト別物ナリトノ信念ノ下ニ之ヲ捕獲シタルモノナレハ狩獵法ノ禁止セル狸ヲ捕獲スルノ認識ヲ缺如シタルヤ明カナリ
蓋シ學問上ノ見地ヨリスルトキハ狢ハ狸ト同一物ナリトスルモ斯ノ如キハ動物學上ノ知識ヲ有スル者ニシテ甫メテ之ヲ知ルコトヲ得ヘク却テ狸、狢ノ名称ハ古來竝存シ我國ノ習俗亦此ノ二者ヲ區別シ毫モ怪マサル所ナルヲ以テ狩獵法中ニ於テ狸ナル名称中ニハ狢ヲモ包含スルコトヲ明ニシ國民ヲシテ適歸スル所ヲ知ラシムルノ注意ヲ取ルヲ當然トスヘク單ニ狸ナル名称ヲ掲ケテ其ノ内ニ當然狢ヲ包含セシメ我國古來ノ習俗上ノ觀念ニ從ヒ狢ヲ以テ狸ト別物ナリト思惟シ之ヲ捕獲シタル者ニ對シ刑罰ノ制裁ヲ以テ之ヲ臨ムカ如キハ決シテ其ノ當ヲ得タルモノト謂フヲ得ス
故ニ本件ノ場合ニ於テハ法律ニ捕獲ヲ禁スル狸ナルノ認識ヲ欠缺シタル被告ニ對シテハ犯意ヲ阻却スルモノトシテ其ノ行爲ヲ不問ニ付スルハ固ヨリ當然ナリト謂ハサルヘカラス
此ノ點ニ於テモ亦犯罪ノ證明ナキモノナリ
以上執レノ點ヨリ論スルモ被告人ニ對シテハ刑事訴訟法第三百六十二條ニ依リ無罪ノ言渡ヲ爲スヘキモノトス
<平仮名交じりに変換し句読点を加えた判決文>
本件公訴事實は、被告人は狩獵免許を受け居りたるも、狸の狩獵期間外なる大正十三年三月三日、朽木縣上都賀郡東大芦村大字深岩山林内に於て、村田銃を使用して狸二頭を捕獲したりと謂ふに在り。
仍て按ずるに被告人は、大正十三年一月二十八日狩獵の免許を受けたるものにして、
同年二月二十九日狩獵の目的を以て前記深岩の山林に赴き、同所に於て狸二頭を發見し、所持の村田銃を以て之を射撃し、其の奔竄して附近の岩窟中に潜匿するや之を追跡し、石塊を以て該岩窟の入口を閉塞し、狸の他に逸走すること能はざる如く施設を爲して歸宅したること、
及被告人は其の後同年三月三日再び前同所に到り曩に窟口を塞ぎたる石塊を除去し、獵犬を驅使し且村田銃を發射し遂に獵犬をして狸二頭を咬殺せしめたることは第一審第一囘公判調書中捕獲したる獸は狸にあらず俗に十文存狢と称する獸類なりと辯解したる外、右判示と同趣旨に解すべき被告人の供述記載及び、原審第一囘公判調書中證第五號及第六號は、被告人の捕獲したる獸類の毛皮なる旨の被告人の供述記載と鑑定人川瀬善太郎の鑑定書中證第五號及第六號は狸の皮なる旨竝狢若は十文字狢の名称は狸の異名にして者同一物を指称する旨の記載とを綜合して之を認め得べく、前記岩窟は被告人が匍匐して僅に出入し得る程度の廣さにして二間位奥に延長し更に一間位上方に向へる自然の洞窟なることは被告人に對する檢事の聽取書中其の旨の供述記載あるに依り明白なり。
而して被告人が、狩獵の目的を以て野生の狸を發見して射撃し之を追跡して、右説示の如く、狭隘なる岩窟中に竄入せしめ石塊を以て其の人口を閉塞し逸走すること能はざる施設を爲したる以上は、被告人の執りたる手段方法は、狸の占有に必要なる管理可能性と排他性とを具備するものと謂ふ可く、
被告人は自然の岩窟を利用し狸に對して事實上の支配力を獲得し、確實に之を先占したるものにして、此の事實は狩獵法に所謂捕獲に外ならずと解すべく、
而して右捕獲は前段説明の如く、大正十三年二月二十九日に完了したるものなるを以て、狩獵法施行規則第二條第二項に定むる狸の狩獵期間中の行爲にして毫も違法にあらず。
從て狩獵禁止期間中なる大正十三年三月三日ニ至に被告人が銃器及獵犬を使用して遂に獵犬をして狸を咬殺せしめたる所爲は、其の時に於て狸の捕獲行爲を完了したるものにあらずして、寧ロ適法なる捕獲行爲完了後に於ける狸の處分行爲の事實に係るものと斷定するを妥當なりとするが故に、被告が狸の狩獵禁止期間中之を捕獲したりとの公訴事實に付ては、結局、其の證明なきに歸着するものと謂はざるべからず。
次に姑く前段説明の如く、岩窟中に竄入したる狸に對して逸走すること能はざる施設を爲したる事實のみを以てしては未だ之を捕獲したるものと謂ふべからず。同年三月三日に至り、銃器及獵犬を使用し獵犬をして狸を咬殺せしめたる事實を竢って始めて捕獲行爲ありたりと假定するも、被告人は狸と狢とは全然種類を異にし猯に該當する獸を以て狸なりと誤信し、延て本件の獸類は十文字の斑點を有し、披告人の地方に於て通俗十文字狢と称するものにして、狩獵禁止の目的たる狸に非ずと確言し之を捕獲したるものなることは、原審第一囘公判調書中被告人の其の旨の供述記載と前顯鑑定人川瀬某の鑑定書中、狸及猯に關する説明とに依り疑を容るるの餘地なし。
然らば、被告人の狩獵法に於て捕獲を禁ずる狸中に俚俗に所謂狢をも包含することを意識せず、從て、十文字狢は禁止獸たる狸と別物なりとの信念の下に之を捕獲したるものなれば、狩獵法の禁止せる狸を捕獲するの認識を缺如したるや明かなり。
蓋し學問上の見地よりするときは、狢は狸と同一物なりとするも、斯の如きは動物學上の知識を有する者にして甫めて之を知ることを得べく却て狸、狢の名称は古來竝存し、我國の習俗亦此のに者を區別し毫も怪まさる所なるを以て狩獵法中に於て狸なる名称中には狢をも包含することを明にし、國民をして適歸する所を知らしむるの注意を取るを當然とすべく、單に狸なる名称を掲げて其の内に當然狢を包含せしめ、我國古來の習俗上の觀念に從ひ狢を以って狸と別物なりと思惟し之を捕獲したる者に對し刑罰の制裁を以って之を臨むか如きは、決して其の當を得たるものと謂ふを得ず。
故に本件の場合に於ては、法律に捕獲を禁する狸なるの認識を欠缺したる被告に對しては犯意を阻却するものとして、其の行爲を不問に付するは固より當然なり謂はざるべからず。
此の點に於ても亦、犯罪の證明なきものなり。
以上執れの點より論ずるも被告人に對しては刑事訴訟法第三百六十二條に依り無罪の言渡を爲すべきものとす。
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