| (1) |
飼養施設は、動物が脱出できない構造とすること。 |
| (2) |
飼養施設は、飼養に当たる者が、危険を伴うことなく作業ができる構造とすること。 |
| (3) |
所有者等は、人に危害を加えるおそれのある動物の逸走時の措置についてあらかじめ対策を講じ、逸走時の事故の防止に努めること。 |
| (4) |
所有者等は、飼養施設を常時点検し、必要な補修を行うとともに、施錠の確認をするなど逸走の防止のための管理に万全を期すこと。 |
| (5) |
捕獲等のための機材を常備し、当該機材については常に使用可能な状態で整備しておくこと。 |
| (6) |
所有者等は、人に危害を加えるおそれのある家庭動物等が飼養施設から逸走した場合には、速やかに関係機関への通報を行うとともに、近隣の住民に周知し、逸走した動物の捕獲等を行い、家庭動物等による事故の防止のため必要な措置を講ずること。 |