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事件番号 :平成15年(行ウ)第2号
事件名 :公文書一部非公開決定取消請求事件
裁判年月日 :H15.10.28
裁判所名 :那覇地方裁判所
部 :民事第2部
事案の概要
原告の飼い猫が,平成12年5月8日の朝,行方不明となったが,同月17日に行政に問い合わせたところ,同月8日午前8時ころ,浦添市ab丁目c−d eマンションの駐車場において,原告の飼い猫と思われる猫が,何者かによって箱に入れられて行政側に引き渡され,既に処分済みであると知らされた。
このため、原告は、行政側に猫を引き渡した人物を確認することを目的として、被告に対し,平成14年7月24日,浦添市情報公開条例に基づき,公文書である「浦添市ab丁目c−d eマンション駐車場内で,平成12年5月8日月曜日の午前8時に引き取った猫の記録」の公開を求めた。
被告は当該文書の公開をしたが、その内、個人に関する情報であって,その記載された住所と氏名により,又は,個人の氏と業務上の地位が結合することにより,特定の個人を識別することができる一部情報については非公開とする決定を行ったために、この決定の取消を求めた事案である。
判決主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
裁判所の判断
個人の氏,住所の地番の記載は,まさしく特定の個人を識別することができる情報であり,上記業務責任者の氏の印影も同日の当該業務の責任者であるという業務上の地位と相まって特定の個人を識別することができる情報であるから,これらの情報は,いずれも条例7条2号に該当し,同号但書に規定された例外的に非公開となし得ない情報に該当しない限り,非公開情報となる。
(浦添市情報公開条例7条2号)
| 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。 |
| ア |
法令又は条例の規定により,何人でも閲覧することができる情報 |
| イ |
人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報 |
| ウ |
(省略) |
| エ |
公にすることを目的として作成し,又は取得した情報 |
| オ |
当該個人が公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員の氏名,職及び当該職務遂行の内容に係る部分 |
(ア)につき
本件非公開部分に係る情報を「何人でも閲覧することができる情報」として規定した法令又は条例は存在しない
(イ)につき
本件情報の公開は原告の私益を守る手段になる可能性はあるものの,それを超えた公益的な目的があるとは認めがたい。
(エ)につき
本件記録は,被告から不要犬・猫等の引き取りや路上に放置された犬猫等の死体を処理する業務を受託している民間の事業者が委託契約に基づき日々の業務の成果を被告に報告するために作成し,提出したものであり,同号但書エに規定された情報に該当するとは認められない。
(オ)につき
本件記録に記載された業務を担当しているのは被告からの受託業者である民間の事業者であって,同条項所定の公務員であるとは認められないから,前記各情報は同号但書オに規定された情報に該当しない。
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