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【文献種別】 判決/大審院(上告審)
【判決年月日】 明治44年 2月27日
【事件番号】 明治44年(れ)第9号
【事件名】 毀棄及窃盗ノ件
<要旨>
養魚池の水門の板および鉄製格子戸を外し鯉魚を流出させた行為は、刑法261条にいう物の傷害に当る。
【裁判結果】 棄却
【上訴等】 確定
【掲載文献】 大審院刑事判決録17輯197頁
大審院刑事判決抄録46巻4756頁
法律新聞705号27頁
【参照法令】 刑法261条
【備考】 第一審 前橋地裁
控訴審 明治43年12月12日東京控訴院
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<管理人補足>
いわゆる動物の器物損壊に関する非常に有名な判例です。
ほぼ、どの刑法の解説書にも必ず掲載されています。
刑法に言う器物損壊罪は、単にそのものを「壊す」すなわち、物質的に器物自体のの形状を変更し、あるいは滅失させる行為のほか、事実上その物を本来の用法に従って使用できなくする行為を含むと解されています。
判例では、他に、
・他人の飲食器に放尿する行為
・看板を取り外して空き地に投げ捨てる行為
などの例もあります。
この点から、動物については、単に動物を殺傷するだけにとどまらず、
・他人の飼育している小鳥を放す行為
・他人の飼育している猫を捕獲して保険所に持ち込んだり、野山に放す行為
なども器物損壊に当たるといえるでしょう。
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