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◆ S56.02.20 第三小法廷・決定 昭和54(あ)2285 遺失物横領、賍物故買
(第35巻1号15頁)
判示事項:
網生けすから逃げ出した鯉について遺失物横領罪が成立するとされた事例
「目録:網生すから逃げ出した鯉について遺失物横領罪が成立するとされた事例」
要旨:
養殖業者の網生けすから広大な湖沼に逃げ出した鯉であつても、他人が飼養していたものであることを知りながらほしいままに領得すれば(判文参照)、遺失物横領罪が成立する。
参照・法条:
刑法254条「目録:刑法254条」
内容:
件名 遺失物横領、賍物故買 (最高裁判所 昭和54(あ)2285 第三小法廷・決定 棄却)
原審 仙台高等裁判所
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人加藤堯の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、原判決の認定した事実によれば、被告人Aは、秋田県八郎湖の東部承水路において雑建網漁業に従事するものであるところ、同承水路に設置されていた鯉の養殖業者の網生けすから逃げ出し付近に設置されていた被告人Aの雑建網の中にその日のうちに入り込んだ錦鯉及び緋鯉約六〇キログラム(一尾の重さ約一キログラム程度)を、付近の養殖業者の網生けすから逃失した鯉であることを知りながら捕獲して被告人Bに売り渡した、というのである。
ところで、八郎湖のような広大な水面に逃げ出した鯉は、飼養主においてこれを回収することは事実上極めて困難な場合が多いと考えられるが、そのことのゆえに右鯉が直ちに遺失物横領罪の客体となり得ないと解すべきものではなく、被告人Aにおいて右鯉を他人が飼養していたものであることを知りながらほしいままに領得した以上、同被告人について遺失物横領罪が成立するのは当然であり、これと同旨の原判断は相当である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五六年二月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 井 大 三
裁判官 環 昌 一
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 寺 田 治 郎
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