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◆S29.12. 3
東京高裁 昭和29う1728 狩猟法違反被告事件
事件番号 :昭和29う1728
事件名 :狩猟法違反被告事件
裁判年月日 :S29.12. 3
裁判所名 :東京高裁
部 :第四刑事部
結果 :棄却
判示事項 :
狩猟法第五条第六項の法意
裁判要旨 :
狩猟法第五条第六項に「前二項ノ期間内ニ非ザレバ狩猟鳥獣ヲ捕獲スルコトヲ得ズ」とあるは、許可された期間外においては現実に狩猟鳥獣を捕獲する場合のみならず、一般に狩猟行為をも禁止する趣旨と解するのを相当とする。
裁判集登載巻号・頁:7-12-1743
主 文
本件控訴はこれを棄却する。
当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理 由
本件控訴の趣意は弁護人植月浅雄提出の控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
同第二点について。
論旨は、原判決によるも、被告人は本件において山鳩に発砲したが、これを現実に捕獲した事実は認定されていないのにかかわらず、原判決が狩猟法第五条第六項を適用処断したのは失当も甚しい、と主張するもので<要旨>ある。
按ずるに、同条項に「前二項ノ期間内ニ非ザレバ狩猟鳥獣ヲ捕獲スルコトヲ得ズ」と規定されているこ</要旨>とは、まことに所論のとおりであるが、この規定は同条第四項及び第五項において狩猟鳥獣の保護蕃殖のため狩猟免状及び狩猟登録票の有効期間を定め、あるいは狩猟鳥獣を指定してその期間以内において更に一定の期間を限定して狩猟をなさしめることとし、その期間以外においては狩猟行為を禁止した趣旨を承けた規定であつて、狩猟鳥獣を捕獲することを得ずとあつても、その趣旨は許可された期間外においては現実に狩猟鳥獣を捕獲する場合のみならず、一般に狩猟行為をも禁止するにあるものと解するを相当とする。
したがつて、たとえ被告人において本件猟銃を発射し、現実に山鳩を捕獲しなかつたからといつて狩猟法第五条第六項違反の罪責を免れることはできないものといわなければならない。
畢竟論旨は理由がない。
(その他の判決理由は省略する。)
(裁判長判事 花輪三次郎 判事 山本長次 判事 栗田正)
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