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養魚池の水門の板および鉄製格子戸を外し鯉魚を流出させた行為は、刑法261条にいう物の傷害に当るとした事例(大審院 明治44年2月27日判決)
<要旨>*管理人補足あり (6/27 new!!)
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被告人が飼犬証票なく且つ飼主分明ならざる犬は無主犬と看做す旨の警察規則を誤解した結果鑑札をつけていない犬は他人の飼犬であつても直ちに無主の犬と看做されるものと誤信し他人所有の犬を撲殺し、その皮を剥いだ場合は器物毀棄並びに窃盗罪の犯意を欠くとして原判決を破棄差戻しをした事例(最高裁判所 昭和26年8月17日判決)
<判例要旨と判決理由の抜粋>*簡単な解説あり。 (6/25 new!!)
<全文>
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犬の飼育訓練に経験を有する者として雇われ、その任務が犬の給食、運動、手入等、巨大な犬の飼育訓練であり、しかも、街頭において運動させる際は特別の注意を払わなければ通行人等に危害を加える虞なしとしないような場合には、刑法第二一一条にいわゆる業務に従事するものと認められるとした事案(東京高等裁判所 昭和34年12月17日判決)
<全文>
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飼い犬の咬み付きについて条例に定める必要な措置を怠ったことの責任を問われた事案(名古屋高等裁判所 昭和44年10月29日判決)
<全文>
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養殖業者の網生けすから広大な湖沼に逃げ出した鯉であつても、他人が飼養していたものであることを知りながらほしいままに領得すれば、遺失物横領罪が成立するとした事案。(最高裁判所 昭和56年2月20日決定)
<全文> 6/22 new!!
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闘犬種アメリカン・ピット・ブルテリアの飼犬を引き綱を付けずに運動をさせ、6歳と5歳の女児に咬み付き傷害及び死亡させた事件について、重過失致傷罪の刑事責任が問われた事例(沖縄地方裁判所 平成7年10月31日判決>
<要旨>*事件概要と簡単な解説あり。
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被告人が飼育していた中型雑種犬が被害者に襲いかかり咬みついた過失傷害被告事件について,結果の予見可能性及び回避可能性がなかったことを理由とする控訴を棄却した事案(広島高等裁判所 平成15年12月18日判決)
<全文>
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