<判示事項>
毀棄並びに窃盗罪について犯意を欠く一事例
(非刑罰法規の錯誤は犯意を阻却するか否か)
判例 S26.08.17 第二小法廷・判決 昭和25(れ)1242 毀棄並びに窃盗(第5巻9号1789頁)
<参照・法条>
刑法38条1項,刑法38条3項,刑法235条,刑法261条
<内容>
件名 毀棄並びに窃盗 (最高裁判所 昭和25(れ)1242 第二小法廷・判決
破棄差戻)
原審 福岡高等裁判所
<判決主文>
原判決を破棄する。
本件を福岡高等裁判所に差戻す。
<判例要旨>
被告人が飼犬証票なく且つ飼主分明ならざる犬は無主犬と看做す旨の警察規則を誤解した結果鑑札をつけていない犬は他人の飼犬であつても直ちに無主の犬と看做されるものと誤信し他人所有の犬を撲殺し、その皮を剥いだ場合は器物毀棄並びに窃盗罪の犯意を欠く。
参照・法条:
刑法38条1項,刑法38条3項,刑法235条,刑法261条
<判決理由主要部分抜粋>
被告人は、本件犯行当時判示の犬が首環はつけていたが鑑札をつけていなかつたところから、それが他人の飼犬ではあつても無主の犬と看做されるものであると信じて、これを撲殺するにいたつた旨弁解していることが窺知できる。
本件は被告人において右錯誤の結果判示の犬が他人所有に属する事実について認識を欠いていたものと認むべき場合であつたかも知れない。
されば原判決が、被告人の判示の犬が他人の飼犬であることは判つていた旨の供述をもつて、直ちに被告人は判示の犬が他人の所有に属することを認識しており、本件について犯意があつたものと断定したことは、結局、刑法三八一条一項の解釈適用を誤つた結果、犯意を認定するについて審理不尽の違法があるものといはざるを得ない。
そして右の違法は、事実の確定に影響を及ぼすべきものであるから、原判決はその余の論旨について判断をまつまでもなく失当として、とうてい破棄を免れない。
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