◆ S26.08.17 第二小法廷・判決 昭和25(れ)1242 毀棄並びに窃盗
判例 S26.08.17 第二小法廷・判決 昭和25(れ)1242 毀棄並びに窃盗(第5巻9号1789頁)
判示事項:
毀棄並びに窃盗罪について犯意を欠く一事例(非刑罰放棄の錯誤は犯意を阻却するか)
要旨:
被告人が飼犬証票なく且つ飼主分明ならざる犬は無主犬と看做す旨の警察規則を誤解した結果鑑札をつけていない犬は他人の飼犬であつても直ちに無主の犬と看做されるものと誤信し他人所有の犬を撲殺し、その皮を剥いだ場合は器物毀棄並びに窃盗罪の犯意を欠く。
参照・法条:
刑法38条1項,刑法38条3項,刑法235条,刑法261条
内容:
件名 毀棄並びに窃盗 (最高裁判所 昭和25(れ)1242 第二小法廷・判決
破棄差戻)
原審 福岡高等裁判所
主 文
原判決を破棄する。
本件を福岡高等裁判所に差戻す。
理 由
弁護人木下郁の上告趣意第六点について。
原判決は被告人に対する判示犯罪事実を認定する証拠として原審公判廷における被告人の供述を引用している。
そして右被告人の供述によれば、同人は判示日時頃判示の犬を撲殺したことはあるが、それが他人の飼犬で判示Aの所有であつたとは思はれないと述べているだけであるが、同じく原判決の引用する被告人に対する、司法警察官巡査部長並びに検察事務官の各聴取書によれば、同人の供述として判示に各摘録したところと不可分一体のものとして、判示の犬には「鑑札がついていなかつた」とか、判示の犬は「革製のような首環をはめていたが鑑札はつけていなかつた。私は以前、警察から鑑札のない犬は野犬と看做すということを聞いておりましたので、これ迄犬に兎をとられた事に対する立腹もあつて」、判示の犬を撲殺した旨の記載がある。
以上、被告人の各供述によれば、被告人は本件犯行当時判示の犬が首環はつけていたが、鑑札をつけていなかつたところから、それが他人の飼犬ではあつても無主の犬と看做されるものであると信じて、これを撲殺するにいたつた旨弁解していることが窺知できる。
そして、明治三四年五月一四日大分県令第二七号飼犬取締規則第一条には、飼犬証票なく且つ飼主分明ならざる犬は無主犬と看做す旨の規定があるが、同条は同令第七条の警察官吏又は町村長は獣疫其の他危害予防の為必要の時期に於て無主犬の撲殺を行ふ旨の規定との関係上設けられたに過ぎないものであつて、同規則においても、私人が檀に前記無主犬と看做される犬を撲殺することを容認していたものではないが、被告人の前記供述によれば、同人は右警察規則等を誤解した結果鑑札をつけていない犬はたとい他人の飼犬であつても、直ちに無主犬と看做されるものと誤信していたというのであるから、本件は被告人において、右錯誤の結果判示の犬が他人所有に属する事実について認識を欠いていたものと認むべき場合であつたかも知れない。
されば原判決が、被告人の判示の犬が他人の飼犬であることは判つていた旨の供述をもつて、直ちに被告人は判示の犬が他人の所有に属することを認識しており、本件について犯意があつたものと断定したことは、結局、刑法三八一条一項の解釈適用を誤つた結果犯意を認定するについて審理不尽の違法があるものといはざるを得ない。
そして右の違法は事実の確定に影響を及ぼすべきものであるから原判決はその余の論旨について判断をまつまでもなく失当として、とうてい破棄を免れない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四七条、四四八条の二に従い主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 福島幸夫関与
昭和二六年八月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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*判決文には、句読点及びかぎ括弧を付加えております。
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