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狂犬予防法における「鑑札を着けず又は注射済票を着けていない犬」ないし「野犬等」を捕獲、抑留し若しくは掃蕩すべき義務を怠ったとして公務員の作為義務違反による不法行為責任が問われた事例(東京高等裁判所 昭和52年11月17日判決)
<全文>
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アマミノクロウサギほか、奄美大島に生息する希少動物を原告として、ゴルフ場開発に伴う森林法10条の1及び2に基づく林地開発行為の許可処分の無効確認とその取り消しを求めた事案(鹿児島地方裁判所 平成13年1月22日判決 アマミノクロウサギ訴訟)
<事件の概要と判決文抜粋>
<全文>
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財団法人名古屋港水族館が入手を予定しているシャチの購入費用を特別地方公共団体である名古屋港管理組合が支出するのは,動物愛護法等に違反し,公序良俗に反して違法である等として地方自治法242条の2第1項1号に基づき支出差止めを求めた住民訴訟で,動物園や水族館において野生動物を収容・飼育することが人類と動物の共生のあり方の一つとして是認されることからすれば,シャチの入手が動物虐待を目的とした違法不当なものであるとはいえない等として原告らの請求を棄却した事案(名古屋地方裁判所 平成15年3月7日判決)
<全文>
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公文書である猫の引取り記録について、情報公開条例に基づき公開を求めたところ、その一部が非公開とされたため、この取り消しを求めて提訴した事例(那覇地方裁判所 平成15年10月28日判決)
<事件の概要と判決文抜粋>*補足解説あり (7/7 new!!)
<全文>
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