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捕獲を禁ぜられたむささびをその禁制のない他の動物であると錯覚して捕獲することは、罪を犯す意のない行為であるが、むささびと「もま」とが同一であることを知らないで、「もま」を捕獲しても罪とならないと信じて捕獲した場合は、法律の不知に当り、罪を犯す意がないとはいえないとされた事例(大審院 大正13年4月25日判決 むささび・もま事件)
<要旨>
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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律において捕獲を禁ずる狸中に、俚俗にいう狢を包含することを意識せず、狸と別物であると信じてこれを捕獲したときは、故意を阻却するとされた事例(大審院 大正14年6月9日判決 たぬき・むじな事件)
<要旨>*補足解説あり
<全文>
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狩猟法第五条第六項に「前二項ノ期間内ニ非ザレバ狩猟鳥獣ヲ捕獲スルコトヲ得ズ」とあるは、許可された期間外においては現実に狩猟鳥獣を捕獲する場合のみならず、一般に狩猟行為をも禁止する趣旨と解するのを相当とすると判示した事案(東京高等裁判所 昭和29年12月3日判決)
<全文>
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カモシカの原皮(動物を解体しその毛皮を剥ぎ取つて陰干にし或いは塩漬にしたもの)は、昭和三三年法律第五一号による改正前の狩猟法第二〇条にいわゆる鳥獣に含まれるとした事例(最高裁判所 昭和36年5月26日判決)
<全文>
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鳥獣保護及狩猟二関スル法律第一条ノ四第三項にいわゆる「禁止狩猟鳥獣を捕獲した」というのは「同鳥獣を現実に捕捉するか、少なくとも同鳥獣を容易に捕捉しうる状態において、同鳥獣が右状態においた者の実質的支配内に帰属するに至つた」ことを意味するとした事案(福岡高等裁判所 昭和42年12月18日判決)
<全文>
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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第一条ノ四第三項にいわゆる「捕獲」とは、狩猟鳥獣を現実に自己の実力支配内に入れうる状態を生じさせたことをいい、狩猟鳥獣に対し単に銃砲を発射するなどして狩猟行為をしたにすぎない場合を含まないとした事例(仙台高等裁判所 昭和43年1月23日判決)
<全文>
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鳥獣保護及狩猟二関スル法律第二〇条にいう「鳥獣」には、右「鳥獣」から摘出された胎児も含まれると解するのが相当であるとした事案(札幌高等裁判所 昭和44年5月29日判決)
<全文>
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鳥獣保護及狩猟に関する法律一条の四第一項にいう「捕獲」には、現実の拿捕に限らず、狩猟鳥獣以外の鳥獣を捕獲する目的でこれを狙つて銃器により散弾を発射する行為も含まれるとされた事例(福岡高等裁判所 昭和48年11月29日判決)
<全文>
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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一一条にいう「捕獲」とは、鳥獣を自己の実力支配内に入れようとする一切の方法を行うことをいい、鳥獣を現に自己の実力支配内に入れたか否かを問わないとした事案(最高裁判所 昭和57年7月31日判決)
<全文>
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食用とする目的で狩猟鳥獣であるカモをねらいクロスボウで矢を射かけた行為が、矢が外れたため鳥獣を自己の実力支配内に入れられず、かつ、殺傷するに至らなくても、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一条の四第三項の委任を受けた昭和五三年環境庁告示第四三号三号リが禁止する「弓矢を使用する方法による捕獲」に当たるとされた事案(最高裁判所 平成8年2月8日判決)
<全文>
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