動物に関する法律・判例アーカイブ
飼い猫の死亡事故につき慰謝料請求を認めた先駆的判例
(事件の概要、判決文抜粋)






慰藉料等請求事件
東京地方 昭三三(ワ)第三六七八号
昭三六、二、一判決(一部容認)
原告 K1、K2
被告 Y


<事件の概要>

被告であるシエパードの飼主に雇用されていた者が、当該犬を散歩させていた際、引き綱を解いて運動をさせたところ、当該犬が原告宅の柵を乗り越え庭に入り込み、6畳間の居室にひもをつけてつながれていた飼い猫に咬み付きこの飼い猫を殺した事件で、慰謝料及び埋葬費用、猫の剥製代を請求したもの。


<判決>

原告の請求を一部容認し、慰謝料及び埋葬費用の請求は認めたものの、猫の剥製代金については通常生ずべき損害といえないとして、その請求をしりぞけた。


<論点>

@特に財産的価値が高いとは言えない通常の猫について、慰謝料を請求できるか

被告の主張

 本来慰謝料は人的利益の侵害により精神上の苦痛を蒙つた場合に認められるのであつて、例外として財産権を侵害された場合にも認められるが、この場合には、特にその物が一般的に見て精神的価値があり、その物の取引の価額を賠償しただけでは、その損害が償われない場合でなければならない。
しかし、猫は一般的に精神的価値ありとはいえず、本件も原告らがほかから貰いうけて飼育していたもので、通常の猫と変りなく、一般的に見て、特に精神的価値あるものとは考えられないから、その殺害に対して慰謝料の請求はできない。

裁判所の判断

 民法第七一〇条は、他人の身体、自由または名誉を害した場合と財産権を害した場合とを問わず、損害賠償の責に任ずる者は、財産以外の損害に対しても賠償をすることを要する旨を規定し、財産権侵害の場合にも慰謝料の請求が許される旨を規定しているが、精神上の苦痛を蒙つた場合には常に慰謝料の請求が許されるものと解すべきではない。
多くの場合は、財産上の損害が賠償されれば精神上の苦痛も慰謝されるから、財産上の損害賠償のほかに特に精神上の損害賠償を認める必要はないからである。
しかし侵害された財産と被害者とが精神的に特殊なつながりがあつて、通常財産上の価額の賠償だけでは、被害者の精神上の苦痛が慰謝されないと認められるような場合には、財産上の損害賠償とは別に精神上の損害賠償が許されると解さねばならない。
ことに家庭に飼われている猫のように、その財産的価値はいうにたりなくとも、飼育者との間に高度の愛情関係を有することを普通とする愛がん用の動物の侵害に対しては、動物に対する財産上の価額の賠償だけでは、とうてい精神上の損害が償われない。
もしこの場合に、精神上の損害賠償を否定するならば、その動物の財産的価値が絶無に等しいときは、たとえこれを長年愛撫飼育し、その間に高度の愛情関係があつても、被害者は裁判上何らの救済を得られないことになり、公平の観念に反する。


A剥製代金

裁判所の判断

 猫が殺された場合に剥製にして保存することは特別の事情であつて、通常の事情によるものではなく、右は通常生ずべき損害ということはできないから、この点についての損害賠償請求は許されない。


B埋葬費用

裁判所の判断

 供養料埋葬手数料として支払つた六百円の賠償を被告に求めているのであるが、可愛がつていた動物の死について本件のように供養をして墓地を埋葬することは異例のことでなく、犬猫などの動物を供養し埋葬する寺や、犬猫等埋葬のために設けられた広い墓地があり、多くの愛犬家や愛猫家が死んだ犬や猫をその墓地に埋葬していることを考えあわせると、右のような供養や埋葬をして、右の程度の費用を支払うことは特異のことではなく、したがつて右の支出は不法行為により通常生ずる損害であるということができる。




管理人補足

財産的な価値が高くない飼い猫について、慰謝料の請求を認めた事案で、管理人の知る限り最初の事例です。
昭和36年という時期ですから、ペットに対する一般的な認識は現在とはかなり異なっていたものと思いますので、ある種画期的といえる判断だったのかもしれません。

この後、
東京地方裁判所昭和36年9月11日判決の、原告に無断で飼い犬を散歩に連れ出した被告に対して散歩中に原告の飼い犬のボクサー犬が他の犬に咬み殺された事件で、被告に慰謝料の支払を命じた事案(判例時報283号21頁)慰謝料30000円。
東京地方裁判所昭和44年3月1日判決の、庭に繋留していた柴犬が他の犬に咬まれて重傷を負ったが死亡はしなかった事件で、慰謝料の請求を容認した事案(判例時報534号76頁)慰謝料15000円。
等の判例が出ていますが、これらの判断に少なからず影響を与えたものと思います。




判決文全文

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作成管理:ねこのおじちゃん


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