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・事件の概要と判決文の抜粋
*判決文全文の掲載をする予定です。
(請求用件の難しい分譲マンションの「引き渡し訴訟」が、いわゆる暴力団関係者以外に認められた極めて珍しい判例。暴力団関係者以外では、これまで2件ほどしか例がありません。)
東京地方裁判所 平成7年11月21日判決
<事件の概要>
マンションには、区分所有者Xの親族(子供)Yが居住していた。
XとYは、法律的には使用貸借契約を結んでいる関係と考えられる。
Yは自己の居住する部屋のベランダ・室内等で、野鳩に餌付けをした。
この餌付け行為により100羽を超える野鳩がマンションに飛来するようになり、
糞および羽毛の被害が深刻な状況となった。
このため原告管理組合は、X及びYに餌付け行為をやめるように警告したが、
Yは野鳩に対する餌付け行為をやめなかった。
そこで管理組合は、
XとY間の使用貸借契約の解除、
専有部分の管理組合への引渡しと損害賠償
を求めて訴訟を提起した。
<裁判所の判断>
原告の請求を認め、X及びYの使用貸借契約の解除、Yに対する専有部分の引渡しと損害賠償を命ずる判決を下した。
この事件においては
@Yの行為が、共同生活の維持を図ることが困難な場合に当たるか
(建物の区分所有に関する法律第60条1項、57条4項、6条3項)
AYの行為がXに対する不法行為を構成するか
(民法第709条)
が争点となった。
この点についての裁判所の判断は以下の通り。
@について
Yは、平成元年ころから本件専有部分の南東に当たるベランダの手すりに餌箱を取り付けて野鳩に餌を与え始め、平成2年後半ころからベランダの窓を開放して室内で鳩の飼育をするばかりか、室内でも野鳩の餌付けを始めた。
餌の投与は、毎日、昼過ぎ、夕方とおおむね一定の時刻に行われている。
このようなYの野鳩の餌付けにより、本件専有部分及びその付近に飛来する鳩の数は50羽を超え、その後もその数が増え続け、近時には100羽以上となった。
そして、そのおびただしい数の鳩が糞や羽毛を本件専有部分を中心とする上下左右の他の専有部分のベランダ及び本件マンションの付近の道路、家屋、植木等に所構わずまき散らし、これらの場所を汚損し、洗濯物を戸外に干すことが出来ず、屋根や雨樋に糞がつまり悪臭を放ち、羽毛にダニが発生し、更には時に鳩の死骸も散乱し、ベランンダに野鳩が散し、また飛来する野鳩の羽音、繁殖期に発する鳴き声が静穏を妨げる等、本件マンション及びその付近の平穏かつ清潔な環境が損なわれる状況が生じている。
しかも、この状況を理由として本件マンション付近の住民から原告及び本件マンションの他の区分所有者に対し抗議が出されて、原告らが困惑させられたほか、本件マンションの各専有部分の譲渡価格に関しても不動産業者がこの状況を価格低下の一因の如く言及する例も生じた。
そこで原告が、Yに対し警告書を送付して、野鳩の餌付けの禁止、餌箱の撤去等を求めたのを始め、それ以降も本件提訴に至るまで原告からYに対し野鳩の餌付けの禁止を求める警告が何回も発せられたが、Yはこれらを無視し、野鳩の餌付けを続行している。
原告はXに対して、この事実を告げ、Yに対して注意をするよう要求し、Yと話し合おうとしたが、Yは本件専有部分に閉じこもって、玄関ドアも開けず、Xさえ室内に立ち入らせないため、話し合いにもならなかった。
以上によれば、Yが数年間にわたり本件専有部分において野鳩の餌付け及び飼育を反復継続していること、Yのこれらの行為(以下「本件餌付け等」という)を原因として本件マンション及びその付近におびただしい数の野鳩が毎日一定の時刻の頃に飛来し、そのまき散らす糞、羽毛、羽音等により本件マンションにおける共同生活に著しい障害が生じていること、本件マンションの他の区分所有者及び原告は何とか被告らとの交渉によりYの本件餌付け等をやめさせようと努力したが、Yはにおいては直接の話し合いも、Xを介しての話し合いも頑なに拒んだ上餌付け等を続行していることが認められる。
これらの事実からすると、Yの本件専有部分の占有を利用して行う本件餌付け等は、本件マンションの区分所有者の共同の利益に反する行為であり、その行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難な場合に当たる。
Aについて
Yによる本件餌付け等は、前述の通り、本件マンションにおける共同生活上著しい障害を生ぜしめる原因となったものであり、かつ、原告は平成3年7月に警告書を送付してYに対し、本件餌付け等をやめるように求めていたものであるから、Yとしては、本件マンションの他の区分所有者及び付近住民のみならず、原告に対しても、本件餌付け等を継続すれば損害を被らせるに至ることを、遅くとも平成3年7月ころまでには知り、または知ることができたといわなければならない。
それにもかかわらず、Yは、その後も本件餌付け等を繰り返し、いよいよ多数の野鳩を飛来させ、もって、本件マンションの他の区分所有者及び付近住民に被害を生ぜしめるとともに、原告に対し本件マンションの管理上多大な金銭上の損害を被らせた。
即ち、Yの本件餌付け等の行為は、原告に対しても、不法行為を構成するものといわなければならず、本件マンション南側外壁の鳩糞汚損についての洗浄工事費用、本件訴訟にかかる弁護士費用等の損害を賠償すべきである。
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